告示令和8年3月13日

特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額の一部改正

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.114 - p.115
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AI要点

介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正

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特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額の一部改正

令和8年3月13日|p.114-115|原文を見る

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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千五百四十五円とする。介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。
(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正) 第十条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十三号)の一部を次の表のように改正する。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分
一 イ~二(略)(略)一日につき千三百六十円
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
二 イ(略)(略)一日につき千四百二十円
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千四百二十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの
ハ 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千四百二十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
三 イ~ニ(略)(略)一日につき千三十円
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホに掲げる者を除く。)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分
一 イ~ニ(略)(略)一日につき千三百円
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
二 イ(略)(略)一日につき千三百六十円
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの
ハ 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
三 イ~ニ(略)(略)一日につき千円
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホに掲げる者を除く。)
(傍線部分は改正部分)
p.114 / 2
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特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額の一部改正 - 第114頁
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