告示令和8年3月13日

介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.114
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AI要点

介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正

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介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正

令和8年3月13日|p.114|原文を見る

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(介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正) 第八条 介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
一・二(略)三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハまでの注8から注13まで及び注15並びにリ及びヌの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイ及びロの注7から注12まで並びにト及びチの規定による加算又は減算に係る費用の額四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで並びにニ及びホの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで並びにハ及び二の規定による加算又は減算に係る費用の額五~十七(略)(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)第九条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)一・二(略)三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハまでの注8から注13まで及び注15並びにリの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイ及びロの注7から注12まで並びにトの規定による加算又は減算に係る費用の額四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及び二の規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及びハの規定による加算又は減算に係る費用の額五~十七(略)
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介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正 - 第114頁
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