| 改 | 正 | 後 | 一・二(略) | 三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハまでの注8から注13まで及び注15並びにリ及びヌの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイ及びロの注7から注12まで並びにト及びチの規定による加算又は減算に係る費用の額 | 四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで並びにニ及びホの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで並びにハ及び二の規定による加算又は減算に係る費用の額 | 五~十七(略) | (介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正) | 第九条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案し | て厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) | 改 | 正 | 前 | 一・二(略) | 三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハまでの注8から注13まで及び注15並びにリの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイ及びロの注7から注12まで並びにトの規定による加算又は減算に係る費用の額 | 四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及び二の規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及びハの規定による加算又は減算に係る費用の額 | 五~十七(略) |