賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の124 に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の117 に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の120 に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113 に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の101 に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の97に 相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の90に 相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の97に 相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の86に 相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(V)(10) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の74に 相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(V)(11) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の74に 相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(V)(12) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の70に 相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(V)(13) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の63に 相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(V)(14) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の47に 相当する単位数