告示令和8年3月13日

指定施設サービス等介護費に関する費用の算定に関する基準の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.81
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AI要点

指定施設サービス等介護費に関する費用の算定に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定施設サービス等介護費に関する費用の算定に関する基準の一部改正

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指定施設サービス等介護費に関する費用の算定に関する基準の一部を改正する告示

令和8年3月13日|p.81|原文を見る

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(指定施設サービス等介護費に関する費用の算定に関する基準の一部改正)
第八条 指定施設サービス等介護費に関する費用の算定に関する基準(平成十一年厚生省告示第二十二号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
別表
指定施設サービス等介護給付費単位数表
1 介護福祉施設サービス
イ~ヤ (略)
マ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
別表
指定施設サービス等介護給付費単位数表
1 介護福祉施設サービス
イ~ヤ (略)
マ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
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指定施設サービス等介護費に関する費用の算定に関する基準の一部を改正する告示 - 第81頁
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