別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表 1 介護福祉施設サービス イ~ヤ (略) マ 介護職員等処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数 (2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数 (3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数 (4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数 (5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数 (6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数 | 別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表 1 介護福祉施設サービス イ~ヤ (略) マ 介護職員等処遇改善加算 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数 (新設) (2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数 (新設) (3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数 (4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数 |