チ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定 める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行っ た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加 算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の270に 相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(I)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の287に 相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(II)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の249に 相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(II)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の266に 相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(III) イからトまでにより算定した単位数の1000分の207に相 当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからトまでにより算定した単位数の1000分の170に相 当する単位数
(削る)
チ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長 が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護 を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算 する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる その他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(I) イからトまでにより算定した単位数の1000分の245に 相当する単位数
(新設)
(2) 介護職員等処遇改善加算(II) イからトまでにより算定した単位数の1000分の224に 相当する単位数
(新設)
(3) 介護職員等処遇改善加算(III) イからトまでにより算定した単位数の1000分の182に 相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(IV) イからトまでにより算定した単位数の1000分の145に 相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の 賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都 道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(注 1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、 当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次 に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算 定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(V)(1) イからトまでにより算定した単位数の1000分の221 に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(V)(2) イからトまでにより算定した単位数の1000分の208 に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(V)(3) イからトまでにより算定した単位数の1000分の200 に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(V)(4) イからトまでにより算定した単位数の1000分の187 に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(V)(5) イからトまでにより算定した単位数の1000分の184 に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(V)(6) イからトまでにより算定した単位数の1000分の163 に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(V)(7) イからトまでにより算定した単位数の1000分の163 に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(V)(8) イからトまでにより算定した単位数の1000分の158 に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(V)(9) イからトまでにより算定した単位数の1000分の142 に相当する単位数