告示令和8年3月13日

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.66
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AI要点

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正

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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

令和8年3月13日|p.66|原文を見る

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○厚生労働省告示第八十七号 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月十三日
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
別表別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表指定居宅サービス介護給付費単位数表
1 訪問介護費1 訪問介護費
イ~ト (略)イ~ト (略)
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 - 第66頁
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