第四条 第一条第八項の規定により同条第一項第五号の規定が適用されない場合における臨床薬学に関する学科の設置等の認可の申請の審査については、当該大学が行おうとする地域における薬剤師の確保のための教育内容及び薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又は薬局に将来勤務しようとする当該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資金の貸与その他の支援(第一条第八項の文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域の都道府県が行うもの又は当該都道府県の知事が認めたものに限る。)の内容(臨床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変更にあっては、医療介護総合確保法第四条第一項の都道府県計画その他の都道府県が作成する計画に当該大学の臨床薬学に関する学科の入学定員等の増加として記載された人数の支援に必要な内容を含むものとする。)に照らして行うものとする。
第四条 第一条第七項の規定により同条第一項第五号の規定が適用されない場合における臨床薬学に関する学科の設置等の認可の申請の審査については、当該大学が行おうとする地域における薬剤師の確保のための教育内容及び薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又は薬局に将来勤務しようとする当該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資金の貸与その他の支援(第一条第七項の文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域の都道府県が行うもの又は当該都道府県の知事が認めたものに限る。)の内容(臨床薬学に関する学科の収容定員増に係る学則の変更にあっては、医療介護総合確保法第四条第一項の都道府県計画その他の都道府県が作成する計画に当該大学の臨床薬学に関する学科の入学定員等の増加として記載された人数の支援に必要な内容を含むものとする。)に照らして行うものとする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行の際現にされている大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の認可の申請又は令和九年度若しくは令和十年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査についてのこの告示による改正後の大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(次項において「新基準」という。)第一条第一項第三号及び第四号並びに同条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 新基準第一条第六項の規定は、令和九年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、適用しない。
第三条 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第六項の文部科学大臣が定める基準(令和五年文部科学省告示第百三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第八項の文部科学大臣が定める基準