告示令和8年3月13日

文部科学省告示第四十九号(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.64
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AI要点

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示

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文部科学省告示第四十九号(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示)

令和8年3月13日|p.64|原文を見る

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別表一(第一条及び第二条関係)
一~三[略]四~五十九[略]備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則(施行期日)第一条この告示は、令和八年四月一日から施行する。(経過措置)第二条この告示の施行前に独立行政法人国立女性教育会館において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職にあった者は、第二条の規定による改正後の平成八年告示一の1に定める職にあった者とみなす。2 この告示の施行前に独立行政法人国立女性教育会館が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導に従事した者は、第一条の規定による改正後の平成八年告示二の1に定める業務に従事した者とみなす。3 この告示の施行前に独立行政法人国立女性教育会館において図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に掲げる事項に相当する専門的職務に従事する職員の職にあった者は、第二条の規定による改正後の平成二十年告示一に定める職にあった者とみなす。○文部科学省告示第四十九号令和八年三月十三日大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年三月十三日文部科学大臣松本洋平大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)の一部を改正する告示次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別表二(第一条及び第二条関係)
一~三[同上]四 独立行政法人国立女性教育会館五~二十[同上]
第一条[同上]一・二[同上]三 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第一項第四号及び第六号に規定する文部科学大臣の定める分野に係る私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員に係る学則の変更であって、当該分野ごとの収容定員の総数の増加を伴わないものを除く。次号において同じ。)に係る大学に置く学部(学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科。以下この条において同じ。)(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織を除く。以下この条において同じ。)又は短期大学に置く学科(学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程。以下この条において同じ。)(短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。以下この条において同じ。)若しくは高等専門学校に置く学科の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものの数を除く。)に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。以下この条において同じ。)が、一・一五倍(当該認可の申請をする年度において、収容定員(通信教育に係るものを除く。)が四千人以上の大学の学部であって、入学定員が百人以上三百人未満のものにあっては一・一〇倍、入学定員が三百人以上のものにあっては一・〇五倍)未満であること。
第一条[略]一・二[略]三 大学等に関する法第四条第一項の認可の申請(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第一項第四号及び第六号に規定する文部科学大臣の定める分野に係る私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員に係る学則の変更であって、当該分野ごとの収容定員の総数の増加を伴わないものを除く。次号において同じ。)に係る大学に置く学部(学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科。以下この条において同じ。)(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織を除く。以下この条において同じ。)又は短期大学に置く学科(学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程。以下この条において同じ。)(短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。以下この条において同じ。)若しくは高等専門学校に置く学科の収容定員充足率(当該認可の申請に係る大学等を開設する年度(以下の号において「開設年度」という。)の前年度の五月一日(当該認可の日が開設年度の前年度の五月一日より前の場合は、開設年度の前々年度の五月一日)現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。以下この条において同じ。)が、一・一五倍(開設年度の前年度において、収容定員(通信教育に係るものを除く。)が四千人以上の大学の学部であって、入学定員が百人以上三百人未満のものにあっては一・一〇倍、入学定員が三百人以上のものにあっては一・〇五倍)未満であること。
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文部科学省告示第四十九号(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示) - 第64頁
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