告示令和8年3月13日

私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等に関する告示(別表等)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.63
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AI要点

司書補の職と同等以上の職の指定の一部改正、独立行政法人不要財産譲渡に係る国庫納付金額算定基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名司書補の職と同等以上の職の指定の一部改正、独立行政法人不要財産譲渡に係る国庫納付金額算定基準等の一部改正

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私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等に関する告示(別表等)

令和8年3月13日|p.62-63|原文を見る

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第四条 規則第四十四条第二項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)の書類は、現行の寄附行為とする。 [号を加える。] [号を加える。] 第十条 規則第五十七条第二項第二号の書類は、現行の寄附行為とする。 [号を加える。] 第十三条 第一条各号及び第二条各号に掲げる文部科学大臣に提出すべき書類のうち次の表の上欄に掲げるものの様式は、同表の下欄のとおりとする。
提出すべき書類様式
一 第一条各号の書類様式第九号
[同上][同上]
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構及び独立行政法人男女共同参画機構において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
2~12 [略]
二 社会教育法第九条の四第一号ハに規定する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものは次のとおりとする。
1 国立教育政策研究所、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人国立青少年教育振興機構及び独立行政法人男女共同参画機構が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
2~7 [略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(司書補の職と同等以上の職の指定の一部改正)
第一条 司書補の職と同等以上の職の指定(平成二十年文部科学省告示第九十号。附則第二条第三項において「平成二十年告示」という。)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構及び独立行政法人男女共同参画機構において図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に掲げる事項に相当する事項(以下「図書館奉仕相当事項」という。)に関する専門的職務に従事する職員の職一 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構及び独立行政法人男女共同参画機構において図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に掲げる事項に相当する事項(以下「図書館奉仕相当事項」という。)に関する専門的職務に従事する職員の職
(文部科学省関係独立行政法人が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額の算定基準等を定める件の一部改正) 第三条 文部科学省関係独立行政法人が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額の算定基準等を定める件(平成二十二年文部科学省告示第五百十号)の一部を次のように改正す 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも のは、これを削る。
独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立青少年教育振興機構において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
2~12 [同上]
二 社会教育法第九条の四第一号ハに規定する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものは次のとおりとする。
1 国立教育政策研究所、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
2~7 [同上]
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私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等に関する告示(別表等) - 第62頁
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