○文部科学省告示第四十八号
独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。
令和八年三月十三日
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示
(社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定の一部改正)
第一条 社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定(平成八年文部省告示第四百四十八号。附則第二条第一項及び第二項において「平成八年告示」という。)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
文部科学大臣 松本 洋平
改 正 後
一 社会教育法第九条の四第一号ロに規定する社会教育主事補の職と同等以上の職は次のとおりとする。
1 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、
改 正 前
一 社会教育法第九条の四第一号ロに規定する社会教育主事補の職と同等以上の職は次のとおりとする。
1 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、