告示令和8年3月13日

私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等に関する告示

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.62
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AI要点

私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等

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私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等に関する告示

令和8年3月13日|p.62|原文を見る

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第四条 規則第四十四条第二項第三号(同条第四項において準用する場合を含む)の書類は、次に掲げる書類とする。 一 現行の寄附行為 二 同条第三項各号に掲げる書類のうち、特に認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に添付する必要があると認められる書類(申請の時点で最新のものに限る。) || 規則第五十七条第二項第二号の書類は、次に掲げる書類とする。
第十条現行の寄附行為
二 同条第三項各号に掲げる書類のうち、特に認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に添付する必要があると認められる書類(申請の時点で最新のものに限る。)提出すべき書類様式
第十三条 第一条各号及び第二条各号に掲げる文部科学大臣に提出すべき書類のうち次の表の上欄に掲げるものの様式は、同表の下欄のとおりとする。一 第一条第二号から第三号の書類様式第九号
[略][略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
様式第二十二号中「申請を行う年度」を「開設年度の前年度」に改める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和十年度以降の年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次項において同じ。)に伴う学校法人の寄附行為、組織変更又は寄附行為の変更の認可の申請をするときは、改正後の様式を使用するものとする。
(経過措置)
2 令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請のうち、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号)第二の五の(二)の規定及び第四の五において準用する第二の五の(三)の規定、第五の二の(五)において準用する第二の五の(二)の規定、第五の三の(五)において準用する第二の五の(二)の規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。
3 令和九年度に行おうとする私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。
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私立の大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令に伴う様式の改定等に関する告示 - 第62頁
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