告示令和8年3月13日

学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示

令和8年3月13日|p.61|原文を見る

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別表第二標準経常経費額(第一の三の一、第二の三の一、第三の三及び第四の三関係)(単位・千円)
[略][略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
備考
一[略]
二教員数は、大学等の種類の別に応じて大学設置基準等の定める基幹教員の数とする。
ただし、大学(独立大学院大学を除く。)、修業年限が三年である短期大学及び高等専門学校(教育研究実施組織を段階的に整備する場合(開設時に複数の学年の学生を受け入れる場合を除く。)の開設年度においては、当該教員数に、修業年限が四年の大学及び高等専門学校にあっては二分の一、修業年限が六年の大学にあっては三分の一、修業年限が三年の短期大学にあっては三分の二を乗じて得た数をもって教員数に代えることができる。
三~五[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条
この告示は、公布の日から施行し、令和三年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次条において同じ。)に係る審査から適用する。
(経過措置)
第二条
令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(次条において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請に係る審査のうち、第二の四の(二)の規定、第四の四において準用する第二の四の(二)の規定に係る審査については、なお従前の例による。
第三条
令和九年度に行おうとする私立大学等の寄附行為の認可等の申請に係る審査については、なお従前の例による。
○文部科学省告示第四十七号
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等(平成六年文部省告示第百十七号)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月十三日
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等(平成六年文部省告示第百十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
線を引き、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
第一条私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号。以下「規則」という。)第三条第一条私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号。以下「規則」という。)第三条第
一項第十一号の書類は、次に掲げる書類とする。一項第十一号の書類は、次に掲げる書類とする。一~三[同上]
一~三[略]同条第二項各号に掲げる書類のうち、特に認可申請書及び寄附行為に添付する必要があると認められる書類(申請の時点で最新のものに限る。)
同条第二項各号に掲げる書類のうち、特に認可申請書及び寄附行為に添付する必要があると認められる書類(申請の時点で最新のものに限る。)[号を加える。]
文部科学大臣 松本洋平
別表第二標準経常経費額(第一の三の一、第二の三の一、第三の三及び第四の三関係)(単位・千円)
[同上][同上][同上]
[同上][同上][同上]
[同上][同上][同上]
備考
一[同上]
二教員数は、大学等の種類の別に応じて大学設置基準等の定める基幹教員の数とする。
ただし、大学(独立大学院大学を除く。)、修業年限が三年である短期大学及び高等専門学校(教育研究実施組織を段階的に整備する場合(開設時に複数の学年の学生を受け入れる場合を除く。)の開設年度においては、当該教員数に、修業年限が四年の大学及び高等専門学校にあっては二分の一、修業年限が六年の大学にあっては三分の一、修業年限が三年の短期大学にあっては三分の二を乗じて得た数をもって教員数に代えることができる。
三~五[同上]
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学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示 - 第61頁
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