告示令和8年3月13日
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省
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大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示
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大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 第一 学校設置会社が新たに大学、短期大学又は高等専門学校を設置する場合 | 第一 学校設置会社が新たに大学、短期大学又は高等専門学校を設置する場合 |
| 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下「法」という。)が新たに大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。 | 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下「法」という。)が新たに大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。 |
| 三 大学等の経営に必要な財産について | 三 大学等の経営に必要な財産について |
| (一) 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費は、別表第二に定める標準経常経費額以上の額を計上していること。 | (一) 大学等(独立大学院大学を除く。)の開設年度の経常経費は、別表第二に定める標準経常経費額以上の額を計上していること。 |
| (二) [略] | (二) [同上] |
| (三) 大学等の開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費の財源は、現預金等の資産を充てるものとし、申請時までに開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費に相当する額の現預金等の資産を保有していること。 | (三) 大学等の開設年度の経常経費の財源は、現預金等の資産を充てるものとし、申請時までに開設年度の経常経費に相当する額の現預金等の資産を保有していること。 |
| (四)・(五) [略] | (四)・(五) [同上] |
| 第二 現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合 | 第二 現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合 |
| 現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。 | 現に大学等を設置する学校設置会社が大学等を設置する場合の当該学校設置会社については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。 |
| 四 既設の学校等について | 四 既設の学校等について |
| (一) [略] | (一) [同上] |
| (二) 既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。)の収容定員充足率(当該認可に係る大学等の開設年度の前年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数(設置後修業年限に相当する年数を経過していない学部若しくは学科又は収容定員を増加した学部若しくは学科の修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部又は学科にあっては、当該学部又は学科の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数)を経過していない学部若しくは学科については、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合に おける編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数)に相当する数の合計の数)に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいい、大学に置かれる学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。(三)において同じ。)が、○・七を上回ること。ただし、次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、この限りでない。 | (二) 既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。)の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数(設置後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部又は学科にあっては、当該学部又は学科の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数)を経過していない学部若しくは学科については、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合に おける編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数)に相当する数の合計の数)に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいい、大学に置かれる学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。(三)において同じ。)が、○・五を上回ること。 |
| ア 収容定員充足率が○・七以下のすべての学部又は学科等を廃止する計画を有していること。 | |
| イ 設置する大学等の収容定員が当該廃止する計画に係る学部又は学科等の収容定員の総数を超えないこと。 | |
| ウ 当該認可に係る大学等の開設年度において、学校法人が設置しているすべての大学等の収容定員の総数が増加しないこと。 | |
| (三)~(六) [略] | (三)~(六) [同上] |
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