○文部科学省告示第四十六号
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月十三日
六 大学設置基準等の定めにより基準校舎面積を下回る場合の標準設置経費額は、経費の区分に応じ、第一号から前号までの規定を適用して得た額に、それぞれ次のア又はイに定める割合(ア及びイの適用を受ける場合は当該それぞれの割合を合計した割合)を乗じて得た額を合計した額とする。(別表第一の二の㈡の表において同じ。)
ア [同上]
イ 短期大学設置基準第五十条により同令第三十一条の規定の全部若しくは一部によらない場合及び専門職短期大学設置基準第七十三条の規定により同令第四十五条の規定の全部若しくは一部によらない場合であっては、基準校舎面積を下回る場合にあっては、基準校舎面積に対する実際の校舎面積の割合(短期大学等特例認定割合という。)
三 [同上]
㈡ [同上]
別表第二 標準経常経費額(第一の三の㈠、第二の三の㈢、第三の三、第四の三、第五の一の㈢、第五の二の㈢及び第五の三の㈢関係)
(単位:千円)
| [同上] | [同上] |
| 備考 | 一 [同上] |
| 二 教員数は、大学等の種類の別に応じて大学設置基準等の定める基幹教員の数とする。ただし、大学(独立大学院大学を除く)、修業年限が三年である短期大学及び高等専門学校の教育研究実施組織を段階的に整備する場合(開設時に複数の学年の学生を受け入れる場合を除く。)は、当該教員数に、修業年限が四年の大学及び高等専門学校にあっては二分の一、修業年限が六年の大学にあっては三分の一、修業年限が三年の短期大学にあっては三分の二を乗じて得た数をもって教員数に代えることができる。 |
| 三~五 [同上] |
文部科学大臣 松本 洋平