六 大学設置基準等の定めにより基準校舎面積を下回る場合の標準設置経費額は、経費の区分に応じ、第一号から前号までの規定を適用して得た額に、それぞれ次のア又はイに定める割合(ア及びイの適用を受ける場合は当該それぞれの割合を合計した割合)を乗じて得た額を合計した額とする。(別表第一の二の㈡の表において同じ。)
ア [略]
イ 短期大学設置基準第五十条又は第五十一条の規定により同令第三十一条の規定の全部若しくは一部によらない場合及び専門職短期大学設置基準第七十三条又は第七十四条の規定により同令第四十五条の規定の全部若しくは一部によらない場合であっては、基準校舎面積を下回る場合にあっては、基準校舎面積に対する実際の校舎面積の割合(短期大学等特例認定割合という。)
三 [略]
㈡ [略]
別表第二 標準経常経費額(第一の三の㈠、第二の三の㈣、第三の三、第四の三、第五の一の㈢、第五の二の㈢及び第五の三の㈢関係)
(単位:千円)
| [略] | [略] |
| 備考 | 一 [略] |
| 二 教員数は、大学等の種類の別に応じて大学設置基準等の定める基幹教員の数とする。ただし、大学(独立大学院大学を除く)、修業年限が三年である短期大学及び高等専門学校の教育研究実施組織を段階的に整備する場合(開設時に複数の学年の学生を受け入れる場合を除く)の開設年度においては、当該教員数に、修業年限が四年の大学及び高等専門学校にあっては二分の一、修業年限が六年の大学にあっては三分の一、修業年限が三年の短期大学にあっては三分の二を乗じて得た数をもって教員数に代えることができる。 |
| 三~五 [略] |
備考 表中の「一」の記載及び表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行し、令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次条において同じ。)に係る審査から適用する。
(経過措置)
第二条 令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(次条において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。)の申請に係る審査のうち、第二の五の㈡の規定、第四の五において準用する第二の五の㈡の規定、第五の二の㈤において準用する第二の五の㈡の規定、第五の三の㈤において準用する第二の五の㈡の規定による。
第三条 令和九年度に行おうとする私立大学等の寄附行為の認可等の申請に係る審査については、なお従前の例による。