告示令和8年3月13日
学校法人の寄附行為の変更の認可に関する告示(学部等の設置者変更に係る特例)
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省
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学校法人の寄附行為の変更の認可に関する告示(学部等の設置者変更に係る特例)
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三 設置者の変更により学部等の設置者となる学校法人の寄附行為の変更の認可について
(一) 「略」
(二) 設置に必要な財産については、第二の二(三)を除く。)の規定を準用する。この場合において、第二の二の(一)及び(二)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の二の(二)中「並びに開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「及び開設年度」と、第二の二の四(五)を除く。」とあるのは「(一)から(三)まで及び(五)を除く。」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第一の二の四中「独立大学院大学の校舎等経費及び通信教育に係る」とあるのは「学部等の」と、第一の二の六から八まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、「第二の二の(一)」とあるのは「第五の三の(二)において準用する第二の二の(一)」と読み替えるものとする。
(三) 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)、(二)及び(三)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の(一)中「開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「開設年度」と、「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の(二)中「二の(三)」とあるのは「第二の二の(二)」と、「準用する」とあるのは「準用する」。この場合において、「大学等」とあるのは「学部等」と読み替えるものとする」と、第二の三の四(三)中「(三)及び(六)を除く。)の規定」とあるのは「(三)及び(四)に限る。)の規定(設置者の変更を行おうとする学部等の収容定員充足率が、○・七を下回っている場合にあっては、第一の三(一)、(三)、(六)及び(七)を除く。)の規定」と、「(五)ウ中「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の(七)中「(三)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「寄附金が収納されて」とあるのは「寄附金等の資産を保有して」とあるのは「(三)中「独立大学院大学」とあるのは「学部等」と、第一の三の四(四)中「大学等」とあるのは「学部等」と、「第二の二の(六)のア中」とあるのは「第一の二の(六)から(八)まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の(六)のア中」と、「(五)」とあるのは「第五の三の(二)において準用する第二の三の(一)」とあるのは「(五)」とあるのは「第五の三の(二)において準用する第二の三の(一)」と、「収納されている寄附金」とあるのは「申請時までに収納されている寄附金」と、「保有している寄附金等の資産」とあるのは「開設時までに保有する見込みがある寄附金等の資産」と、第二の三の四(四)において準用する第一の三の八において準用する第一の二の八のイ中「申請時までに寄附」とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。
(四) 「略」
(五) 既設の学校等については、第二の五(五)及び(七)から(十)までを除く。)の規定を準用する。(六) 設置者の変更等の認可後に係る特例については、第二の七の規定を準用する。この場合において、「大学等を」とあるのは「学部等を」と読み替えるものとする。(七) その他については、第二の八の規定を準用する。この場合において、第二の八の(一)中「第二の規定」とあるのは、「第五の規定」と読み替えるものとする。
三 設置者の変更により学部等(学部の学科を除く。以下三において同じ。)の設置者となる学校法人の寄附行為の変更の認可について
(一) 「同上」
(二) 設置に必要な財産については、第二の二(三)を除く。)の規定を準用する。この場合において、第二の二の(一)及び(二)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の二の四(五)を除く。」とあるのは「(一)から(三)まで及び(五)を除く。」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第一の二の四中「独立大学院大学の校舎等経費及び通信教育に係る」とあるのは「学部等の」と、第一の二の六から八まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、「第二の二の(一)」とあるのは「第五の三の(二)において準用する第二の二の(一)」と読み替えるものとする。
(三) 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)及び(二)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の(一)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の(二)中「二の(三)」とあるのは「第二の二の(二)」と、「準用する」とあるのは「準用する」。この場合において、「大学等」とあるのは「学部等」と読み替えるものとする」と、第二の三の四(三)を除く。)の規定」とあるのは「(一)、(三)、(五)及び(六)を除く。)の規定(設置者の変更を行おうとする学部等の収容定員充足率が、○・七を下回っている場合にあっては、第一の三(一)、(三)及び(六)を除く。)の規定」と、「(五)ウ中「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の(七)中「(三)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「寄附金が収納されて」とあるのは「寄附金等の資産を保有して」とあるのは「(三)中「独立大学院大学」とあるのは「学部等」と、第一の三の四(四)中「大学等」とあるのは「学部等」と、「第二の二の(六)のア中」とあるのは「第一の二の(六)から(八)まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の(六)のア中」と、「(五)」とあるのは「第五の三の(二)において準用する第二の三の(一)」とあるのは「(五)」とあるのは「第五の三の(二)において準用する第二の三の(一)」と、「収納されている寄附金」とあるのは「申請時までに収納されている寄附金」と、「保有している寄附金等の資産」とあるのは「開設時までに保有する見込みがある寄附金等の資産」と、第二の三の四(四)において準用する第一の三の八において準用する第一の二の八のイ中「申請時までに寄附」とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。
(四) 「同上」
(六)を加える。」
(五) 既設の学校等については、第二の五(六)から(十)までを除く。)の規定を準用する。(六) その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の(一)中「第二の規定」とあるのは、「第五の規定」と読み替えるものとする。
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