告示令和8年3月13日

文部科学省告示(学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可基準)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.53 - p.55
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AI要点

設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の変更及び私立学校法第百五十二条第五項の法人の組織変更の認可について

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の変更及び私立学校法第百五十二条第五項の法人の組織変更の認可について

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文部科学省告示(学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可基準)

令和8年3月13日|p.53-55|原文を見る

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第四 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認可する場合 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の基準によって審査する。
二 設置に必要な財産について 設置に必要な財産については、第二の二の規定を準用する。この場合において、第二の二の(一)から(三)まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の二の四中「第一の二の(六)」とあるのは「第一の二の(一)、(三)、(六)及び(八)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の二の(一)及び(四)中「独立大学院大学」とあるのは「大学院及び大学院の研究科」と、第一の二の(六)と」第二の二の(七)」とあるのは「第四の二において準用する第二の二の(七)」と読み替えるものとする。
三 経営に必要な財産について 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)及び(二)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の(一)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の(二)中「二の」とあるのは「第二の二の」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、「大学等」とあるのは「学部等」と読み替えるものとする」と、第二の三の(三)中「(三)を除く」とあるのは「(一)、(三)及び(六)を除く」と、「第一の三の(五)」とあるのは「第二の三の(七)中「独立大学院大学」とあり、第一の三の四中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の三の(七)」と、「第一の三の(七)中「(三)」とあるのは「第二の三の(七)」と、「寄附金が収納された」とあるのは「第一の二の(六)から(八)まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の(六)のア中」と、「第一の二の(六)の中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の(六)のイ中「(三)のイ」とあるのは「(一)」と、「(五)」とあるのは「第二の三の(一)」と読み替えるものとする。
五 既設の学校等について 既設の学校等については、第二の五の規定を準用する。
六 改組転換等について (一) 大学若しくは大学の学部を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに専門職学部を設置する場合であって、当該専門職学部の入学定員が当該廃止に係る大学若しくは大学の学部の入学定員の百分の百以下である改組転換又は短期大学若しくは短期大学の学科を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに学部専門職学部若しくは専門職学科を設置する場合であって、当該学部、専門職学部若しくは専門職学科の入学定員が当該廃止に係る短期大学若しくは短期大学の学科の入学定員の百分の百以下である改組転換については、第二の六の規定を準用する。この場合において、第二の六のア中「(二)の四において準用する第一の二の(七)」とあるのは「第四の二において準用する第二の二の(四)において準用する第一の二の(七)」と、第二の六のイ中「二の(三)のイ」とあるのは「第四の二において準用する第二の二の(三)のイ」と、第二の六のウ中「五の(七)」とあるのは「第四の五において準用する第二の五の(七)」と読み替えるものとする。
(二) 二以上の大学等を設置する学校法人が、一の大学等(高等専門学校を除く。以下(二)において同じ。)若しくはその学部等(高等専門学校の学科を除く。以下(二)において同じ。)を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、当該学校法人が設置する他の大学等に学部等を設置する場合において、当該学部等について、当該廃止に係る学部等からの授与する学位の種類及び分野の変更並びに収容定員の増加を伴わないとき又は一の高等専門学校若しくはその学科を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、当該学校法人が設置する他の高等専門学校に学科を設置する場合において、当該学科について、当該廃止に係る学科からの分野の変更及び収容定員の増加を伴わないときは、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、次のとおり取り扱う。ただし、(三)に規定する場合は、この限りでない。 ア・イ [略] ウ 五において準用する第二の五の(五)から(十)までの規定は、適用しないこと。この場合において、既設の大学等又は既設の学部等のためにした借入金その他の負債は、その償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が策定されていること。 (三) 二以上の大学等を設置する学校法人が、一の大学等(高等専門学校を除く。以下(三)において同じ。)若しくはその学部等(高等専門学校の学科を除く。以下(三)において同じ。)を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校法人が設置する他の大学等に学部等を設置する場合又は一の高等専門学校若しくはその学科を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校法人が設置する他の高等専門学校に学科を設置する場合においては、次のとおり取り扱う。 ア~ウ [略] エ 三において準用する第二の三の(四)において準用する第一の三の(四)及び(五)の規定は、適用しないこと。 オ 五において準用する第二の五の(五)から(十)までの規定は、適用しないこと。この場合において、既設の大学等又は既設の学部等のためにした借入金その他の負債は、その償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が策定されていること。 七 設置者の変更等の認可後に係る特例 設置者の変更等の認可後に係る特例については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七中「大学等を」とあるのは、「学部等を」と読み替えるものとする。 八 その他 その他については、第二の八の規定を準用する。この場合において、第二の八の(一)中「第二の規定」とあるのは、「第四の規定」と読み替えるものとする。 第五 設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更等を認可する場合 設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更並びに私立学校法第五十二条第五項の法人の組織変更の認可については、次の基準によって審査する。ただし、設置者の変更は、大学等又は学部等の組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ行われるものであることを要するものとし、当該変更後の財務状況等を勘案し、必要と認められる場合は、負債率及び負債償還率に係る基準を弾力的に取り扱うことができる。 一 設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の認可について (一)・(二) [略]
(二) 二以上の大学等を設置する学校法人が、一の大学等(高等専門学校を除く。以下(二)において同じ。)若しくはその学部等(高等専門学校の学科を除く。以下(二)において同じ。)を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、当該学校法人が設置する他の大学等に学部等を設置する場合において、当該学部等について、当該廃止に係る学部等からの授与する学位の種類及び分野の変更並びに収容定員の増加を伴わないとき又は一の高等専門学校若しくはその学科を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、当該学校法人が設置する他の高等専門学校に学科を設置する場合において、当該学科について、当該廃止に係る学科からの分野の変更及び収容定員の増加を伴わないときは、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、次のとおり取り扱う。ただし、(三)に規定する場合は、この限りでない。 ア・イ [同上] ウ 五において準用する第二の五の(五)から(十)までの規定は、適用しないこと。この場合において、既設の大学等又は既設の学部等のためにした借入金その他の負債は、その償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が策定されていること。 (三) 二以上の大学等を設置する学校法人が、一の大学等(高等専門学校を除く。以下(三)において同じ。)若しくはその学部等(高等専門学校の学科を除く。以下(三)において同じ。)を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校法人が設置する他の大学等に学部等を設置する場合又は一の高等専門学校若しくはその学科を廃止して、その組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ、当該学校法人が設置する他の高等専門学校に学科を設置する場合においては、次のとおり取り扱う。 ア~ウ [同上] エ 三において準用する第二の三の(三)において準用する第一の三の(四)及び(五)の規定は、適用しないこと。 オ 五において準用する第二の五の(五)から(十)までの規定は、適用しないこと。この場合において、既設の大学等又は既設の学部等のためにした借入金その他の負債は、その償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が策定されていること。 [七を加える。] 七 設置者の変更等の認可後に係る特例 設置者の変更等の認可後に係る特例については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七中「大学等を」とあるのは、「学部等を」と読み替えるものとする。 八 その他 その他については、第二の八の規定を準用する。この場合において、第二の八の(一)中「第二の規定」とあるのは、「第四の規定」と読み替えるものとする。 第五 設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更等を認可する場合 設置者の変更に係る文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更並びに私立学校法第五十二条第五項の法人の組織変更の認可については、次の基準によって審査する。ただし、設置者の変更は、大学等又は学部等の組織並びに校地並びに施設及び設備の同一性を保持しつつ行われるものであることを要するものとし、当該変更後の財務状況等を勘案し、必要と認められる場合は、負債率及び負債償還率に係る基準を弾力的に取り扱うことができる。 一 設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の認可について (一)・(二) [同上]
(三) 経営に必要な財産については、第一の三(一)及び(五)を除く。)の規定(設置者の変更を行おうとする大学等に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が、○・七を下回っている場合にあっては、第一の三(一)を除く。)の規定」を準用する。この場合において、第一の三(二)中「独立大学院大学」とあるのは「大学等」と、第一の三の(三)中「開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「開設年度」と、「申請時」とあるのは「開設時」と、「収納されている」とあるのは「収納される見込みがある」と、第一の三の(四)中「開設年度」と、あるのは「開設年度の翌年度」と、第一の三のみ中「二」とあるのは「第二」、「(五)」とあるのは「三の(三)」とあるのは「(五)」とあるのは「第五の一の(三)において準用する第一の三の(三)」と、「申請時までに収納されている」とあるのは「開設時までに収納される見込みがある」と、第一の三の八において準用する第二の二の(七)のイ中「申請時までに寄附」とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。
(四)・(五) [略]
二 設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の変更及び私立学校法第百五十二条第五項の法人の組織変更の認可について
(一) [略]
(二) 設置に必要な財産については、第二の二(三)を除く。)の規定を準用する。この場合において、第二の二の(二)中「並びに開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「及び開設年度」と、第二の二の四中「(五)を除く。」とあるのは「(一)から(三)まで及び(五)を除く。」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第一の二の四中「独立大学院大学の校舎等経費及び通信教育に係る」とあるのは「大学等のー」と、「第二の二の(一)」とあるのは「第五の二の(二)において準用する第二の二の(一)」と読み替えるものとする。
(三) 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)中「開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「開設年度」と、「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の三中「二の(三)」とあるのは「第二の二の(三)」と、第二の三の四中「(三)及び(六)を除く。)の規定」とあるのは「(一)、(三)、(五)及び(六)を除く。)の規定(設置者の変更を行おうとする大学等に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が、○・七を下回っている場合にあっては、第一の三(一)を除く。)の規定」と、「(五)ウ中「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」とあるのは「(二)中「独立大学院大学」とあるのは「大学等」と、第二の三の(三)」とあるのは「第五の二の(三)において準用する第二の三の(三)」と、「寄附金が」とあるのは「三開設年度」とあるのは「開設年度の翌年度」と、「寄附金」と、「収納されている寄附金」とあるのは「申請時までに収納されている寄附金」と、「保有している寄附金等の資産」とあるのは「開設時までに保有する見込みがある寄附金等の資産」と、第二の三の(四)において準用する第一の三の八において準用する第一の二の(七)のイ中「申請時までに寄附」とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。
(四)・(五) [略]
(六) 都道府県知事の所轄に属する学校法人が設置者の変更により文部科学大臣の所轄に属する学校法人となる場合は、準用しない。(七) その他については、第二の八の規定を準用する。この場合において、第二の八の(一)中「第二の規定」とあるのは、「第五の規定」と読み替えるものとする。
(三) 経営に必要な財産については、第一の三(一)及び(五)を除く。)の規定(設置者の変更を行おうとする大学等に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が、○・七を下回っている場合にあっては、第一の三(一)を除く。)の規定」を準用する。この場合において、第一の三(二)中「独立大学院大学」とあるのは「大学等」と、第一の三の(三)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「収納されている」とあるのは「収納される見込みがある」と、第一の三の(四)中「開設年度」と、あるのは「開設年度の翌年度」と、第一の三のみ中「二」とあるのは「第二」、「(五)」とあるのは「三の(三)」とあるのは「(五)」とあるのは「第五の一の(三)において準用する第一の三の(三)」と、「申請時までに収納されている」とあるのは「開設時までに収納される見込みがある」と、第一の二の(七)のイ中「申請時までに寄附」とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。
(四)・(五) [同上]
二 設置者の変更により大学等の設置者となる学校法人の寄附行為の変更及び私立学校法第百五十二条第五項の法人の組織変更の認可について
(一) [同上]
(二) 設置に必要な財産については、第二の二(三)を除く。)の規定を準用する。この場合において、第二の二の(二)中「(五)を除く。」とあるのは「(一)から(三)まで及び(五)を除く。」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第一の二の四中「独立大学院大学の校舎等経費及び通信教育に係る」とあるのは「大学等のー」と、「第二の二の(一)」とあるのは「第五の二の(二)において準用する第二の二の(一)」と読み替えるものとする。
(三) 経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)中「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の三中「二の(三)」とあるのは「第二の二の(三)」と、第二の三の四中「(三)を除く。)の規定」とあるのは「(一)、(三)及び(五)を除く。)の規定(設置者の変更を行おうとする大学等に置かれている学部又は学科の収容定員充足率が、○・七を下回っている場合にあっては、第一の三(一)を除く。)の規定」と、「(五)ウ中「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」とあるのは「(二)中「独立大学院大学」とあるのは「大学等」と、第二の三の(三)」とあるのは「第五の二の(三)において準用する第二の三の(三)」と、「寄附金が」とあるのは「三開設年度」とあるのは「開設年度の翌年度」と、「寄附金」と、「収納されている寄附金」とあるのは「申請時までに収納されている寄附金」と、「保有している寄附金等の資産」とあるのは「開設時までに保有する見込みがある寄附金等の資産」と、第二の三の(四)において準用する第一の三の八において準用する第一の二の(七)のイ中「申請時までに寄附」とあるのは「開設時までに寄附」と読み替えるものとする。
(四)・(五) [同上] [(六)を加える。]
(六) その他については、第二の七の規定を準用する。この場合において、第二の七の(一)中「第二の規定」とあるのは、「第五の規定」と読み替えるものとする。
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