第四 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認可する場合
文部科学大臣の所轄に属する学校法人が学部等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の基準によって審査する。
二 設置に必要な財産について
設置に必要な財産については、第二の二の規定を準用する。この場合において、第二の二の(一)から(三)まで中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の二の(二)中「並びに開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「及び開設年度」と、第二の二の四中「第一の二の(六)」とあるのは「第一の二の(一)、(三)、(六)及び(八)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の二の(一)及び(四)中「独立大学院大学」とあるのは「大学院及び大学院の研究科」と、第一の二の(六)と」第二の二の(七)」とあるのは「第四の二において準用する第二の二の(七)」と読み替えるものとする。
三 経営に必要な財産について
経営に必要な財産については、第二の三の規定を準用する。この場合において、第二の三の(一)、(二)及び(三)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の三の(一)中「開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「開設年度」と、「申請時」とあるのは「開設時」と、「保有している」とあるのは「保有する見込みがある」と、第二の三の(二)中「二の」とあるのは「第二の二の」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、「大学等」とあるのは「学部等」と、並びに開設年度及び開設年度の翌年度」とあるのは「及び開設年度」と読み替えるものとする」と、第二の三の四中「(三)及び(六)を除く」とあるのは「(一)、(三)、(六)及び(七)を除く」と、「第一の三の(五)」とあるのは「第一の三の(七)中「独立大学院大学」とあり、第一の三の四中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の三の(七)」と、「第一の三の(七)中「(三)」とあるのは「第二の三の(七)」と、「寄附金が収納された」とあるのは「寄附金の資産を保有して」と、第一の三の八中「(一)」と、「寄附金が収納された」とあるのは「第一の二の(六)から(八)まで中「大学等」とあるのは「第一の三の八中「(一)」と、「第一の二の(六)のア中」と、「第一の二の(六)の中「大学等」とあるのは「学部等」と、第一の二の(六)のイ中「(三)のイ」とあるのは「(一)」と、「(五)」とあるのは「第二の三の(一)」と読み替えるものとする。
五 既設の学校等について
既設の学校等については、第二の五の規定を準用する。この場合において、第二の五の(二)(ウ)を除く。)中「大学等」とあるのは「学部等」と、第二の五の(二)のウ中「大学等の開設年度」とあるのは「学部等の開設年度」と読み替えるものとする。
六 改組転換等について
(一) 大学若しくは大学の学部を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに専門職学部を設置する場合であって、当該専門職学部の入学定員が当該廃止に係る大学若しくは大学の学部の入学定員の百分の百以下である改組転換又は短期大学若しくは短期大学の学科を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに学部専門職学部若しくは専門職学科を設置する場合であって、当該学部、専門職学部若しくは専門職学科の入学定員が当該廃止に係る短期大学若しくは短期大学の学科の入学定員の百分の百以下である改組転換については、第二の六の規定を準用する。この場合において、第二の六のア中「(二)の四において準用する第一の二の(七)」とあるのは「第四の二において準用する第二の二の(四)において準用する第一の二の(七)」と、第二の六のイ中「二の(三)のイ」とあるのは「第四の二において準用する第二の二の(三)のイ」と、第二の六のウ中「五の(七)」とあるのは「第四の五において準用する第二の五の(七)」と読み替えるものとする。