告示令和8年3月13日

文部科学省告示(私立学校法に基づく大学等設置基準に係る審査基準)

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.49 - p.51
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AI要点

私立学校振興助成法に基づく補助金交付に係る学校法人の財務要件等

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名私立学校振興助成法に基づく補助金交付に係る学校法人の財務要件等

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文部科学省告示(私立学校法に基づく大学等設置基準に係る審査基準)

令和8年3月13日|p.49-51|原文を見る

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イ 経営状況を判断する指標
ウ 設置する大学等において経常収支が均衡する学生数以上の学生を確保できない状況が継続し、学校法人の財務状況に影響を与える場合における当該財務状況が教育研究に与える影響
(七)・(八) [略]
四 役員等について
(一) [略]
(二) 理事長は、設置する学校等を取り巻く社会の変化や直面する課題も踏まえた私立学校の経営及び学校法人の適正な運営を行うなど学校法人の業務全般について主導的な役割等を果たすために必要な知識又は経験を有し、その職務を十分に果たすことができると認められる者であること。
(三)~(九) [略]
(十) 設置する学校等を取り巻く社会の変化や直面する課題も踏まえ、学校法人の管理運営上必要な諸規程の整備その他大学等を設置する学校法人にふさわしい管理運営体制が整えられていること。
第二 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認可する場合
文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の基準によって審査する。
一 設置に必要な財産について
(一) [略]
(二) 大学等の設置経費並びに開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費(以下「設置経費等」という。)に相当する額の寄附金等の資産を保有している場合には、大学等の設置経費の財源に借入金を充てても差し支えない。ただし、当該借入金の額は、当該設置経費等の額の二分の一を超えることができない。
(三)・(四) [略]
三 経営に必要な財産について
(一) 大学等の開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費の財源は、寄附金等の資産を充てるものとし、申請時までに開設年度及び開設年度の翌年度の経常経費に相当する額の寄附金等の資産を保有していること。
(二) [略]
(三) 大学等の開設年度から完成年度までの各年度における資金収支分析及び学校法人の適正な運営を確保するための対応策等については、申請時における学校法人の財務状況を踏まえた分析を行うものとし、次に定める事項を踏まえ、合理的に示されていると認められること。
ア 申請年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度から申請年度の前年度までの各年度における事業活動の収支に関する状況
イ 申請年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度から申請年度の前年度までのいずれかの年度において、経常収支差額(学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十八条第二項に規定する経常収支差額をいう。第二の五の(五)において同じ。)が零を下回る場合の要因分析の結果とその改善方策
(六)・(七) [同上]
四 役員等について
(一) [同上]
(二) 理事長は、学校法人の業務の全般について主導的な役割等を果たすために必要な知識又は経験を有し、その職務を十分に果たすことができると認められる者であること。
(三)~(九) [同上]
(十) 学校法人の管理運営上必要な諸規程の整備その他大学等を設置する学校法人にふさわしい管理運営体制が整えられていること。
第二 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更を認可する場合 文部科学大臣の所轄に属する学校法人が大学等を設置する場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の基準によって審査する。
一 設置に必要な財産について
(一) [同上]
(二) 大学等の設置経費及び開設年度の経常経費(以下「設置経費等」という。)に相当する額の寄附金等の資産を保有している場合には、大学等の設置経費の財源に借入金を充てても差し支えない。ただし、当該借入金の額は、当該設置経費等の額の二分の一を超えることができない。
(三)・(四) [同上]
三 経営に必要な財産について
(一) 大学等の開設年度の経常経費の財源は、寄附金等の資産を充てるものとし、申請時までに開設年度の経常経費に相当する額の寄附金等の資産を保有していること。
(二) [同上]
(三) を加える。」
ウ 設置する大学等において経常収支が均衡する学生数及びその時の収容定員の充足の状況、経常収支が均衡する学生数以上の学生を確保できない場合の資金の収支並びに当該収支が学校法人全体の収支に与える影響
エ 経営状況を判断する指標
オ 設置する大学等において経常収支が均衡する学生数以上の学生を確保できない状況が継続し、学校法人の財務状況に影響を与える場合における当該財務状況が教育研究に与える影響
(四)
経営に必要な財産に係るその他の事項については、第一の三(三)及び(六)を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一の三の(五)の中「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の(七)中「(三)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「寄附金が収納されて」とあるのは「寄附金等の資産を保有して」と、第一の三の(八)中「二の(六)」とあるのは「第一の二の(六)」と、「二の(七)中「(五)」とあるのは「三の(三)」とあるのは「第一の二の(六)のア中「ヘの」とあるのは「及び既設の学校等への」と、第一の二の(七)中「寄附金等」とあるのは「寄附金等の資産」と、「(五)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「収納されている寄附金」とあるのは「保有している寄附金等の資産」と読み替えるものとする。
五 既設の学校等について
(一) [略]
(二) 既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。)の(一)、第五の(一)の(三)、二の(三)及び三の(三)において同じ。)の収容定員充足率(当該認可に係る大学等の開設年度の前年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数(設置後修業年限に相当する年数を経過していない学部若しくは学科又は収容定員を増加した後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部又は学科にあっては、当該学部又は学科の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数))を経過していない学部若しくは学科については、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合ににおける編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数)に相当する数の合計の数)に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいい、大学に置かれる学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。以下同じ。)が、○・七を上回ること。ただし、次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、この限りでない。
ア 収容定員充足率が○・七以下のすべての学部又は学科等を廃止する計画を有していること。
イ 設置する大学等の収容定員が当該廃止する計画に係る学部又は学科等の収容定員の総数を超えないこと。
ウ 当該認可に係る大学等の開設年度において、学校法人が設置しているすべての大学等の収容定員の総数が増加しないこと。
(三)
経営に必要な財産に係るその他の事項については、第一の三(三)を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一の三の(五)の中「学生募集」とあるのは「第二の五の(一)に規定する既設の大学等における収容定員の充足の状況及びその見通し並びに学生募集」と、第一の三の(六)中「(三)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「寄附金が収納されて」とあるのは「寄附金等の資産を保有して」と、第一の三の(七)中「二の(六)」とあるのは「第一の二の(六)」と、「二の(七)中「(五)」とあるのは「三の(三)」とあるのは「第一の二の(六)のア中「ヘの」とあるのは「及び既設の学校等への」と、第一の二の(七)中「寄附金等」とあるのは「寄附金等の資産」と、「(五)」とあるのは「第二の三の(一)」と、「収納されている寄附金」とあるのは「保有している寄附金等の資産」と読み替えるものとする。
五 既設の学校等について
(一) [同上]
(二) 既に置かれている学部又は学科(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。)の(一)、第五の(一)の(三)、二の(三)及び三の(三)において同じ。)の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数(設置後修業年限に相当する年数を経過していない学部若しくは学科又は収容定員を変更した後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部又は学科にあっては、当該学部又は学科の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差に相当する年数に一年を加えた年数))を経過していない学部若しくは学科については、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合ににおける編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数)に相当する数の合計の数)に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいい、大学に置かれる学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科について、短期大学に置かれる学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程について算定するものとする。以下同じ。)が、○・五を上回ること。
(三)・(四) 「略」 (五)学校法人の資産の状況等について、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 ア 開設年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度から申請年度までの各年度のいずれかにおいて、当該年度の経常収支差額が零以上であること。 イ 申請年度において、(ア)に掲げる資産の合計額から(イ)に掲げる負債の合計額を控除した額が零以上であること。
(ア) 学校法人会計基準別表第一に規定する特定資産、その他の固定資産のうち有価証券並びに流動資産のうち現金預金及び有価証券(以下この(ア)において総称して「運用資産」という。)並びに当該学校法人が追加又は細分した小科目であって運用資産に準ずるもの。
(イ) 学校法人会計基準別表第一に規定する固定負債のうち長期借入金、学校債及び長期未払金並びに流動負債のうち短期借入金、一年以内償還予定学校債、手形債務及び未払金(以下この(イ)において総称して「外部負債」という。)並びに当該学校法人が追加又は細分した小科目であって外部負債に準ずるもの。
(六)・(七) 「略」 (八) 開設年度の前々年度及び開設年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度において基本金組入前当年度収支差額が零を上回っており、かつ、開設年度の前年度から完成年度までの各年度において基本金組入前当年度収支差額が零を上回る見込みがあると認められる場合には、(七)の規定にかかわらず、負債率は、○・三三以下であること。
(九) 校地の再評価(校地について、次に定めるいずれかの方法による評価を行い、当該校地の価額を算出することをいう。)を行った後の総資産額により算出した場合における負債率が○・二五以下であるときの(七)の規定の適用については、負債率は、○・二五以下であるとみなす。
ア〜エ 「略」 (十) 「略」 (十一) 余裕金等により借入金の償還期限を繰り上げて償還を行った場合であって、借入金等返済支出から当該借入金の元本に相当する金額を控除した額により算出した場合における負債償還率が○・二以下であるときの(十)の規定の適用については、負債償還率は、○・二以下であるとみなす。
(十二) 偽りその他不正の手段により私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定による補助金(以下(十三)において単に「補助金」という。)の交付を受け、又は補助金の他の用途への使用その他補助金の交付条件に違反したことにより、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第十八条又は第十九条(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による返還又は納付を命ぜられた場合においては、その履行を完了していること。
(十三) (一)から(十二)までに定めるもののほか、申請者及び既設の学校等の管理運営について、著しく適正を欠く事実がないこと。
六 改組転換について 大学(専門職大学を除く。以下六及び第四の六において同じ。)若しくは大学の学部を廃止して、その教育研究実施組織、施設及び設備を基に、新たに専門職大学を設置する場合であつて、当該専門職大学の入学定員が当該廃止に係る大学若しくは大学の学部の入学定員の百分
(三)・(四) 「同上」 「(五)を加える。」
(五)・(六) 「同上」 (七) 開設年度の前々年度及び開設年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度において基本金組入前当年度収支差額が零を上回っており、かつ、開設年度の前年度から完成年度までの各年度において基本金組入前当年度収支差額が零を上回る見込みがあると認められる場合には、(六)の規定にかかわらず、負債率は、○・三三以下であること。
(八) 校地の再評価(校地について、次に定めるいずれかの方法による評価を行い、当該校地の価額を算出することをいう。)を行った後の総資産額により算出した場合における負債率が○・二五以下であるときの(六)の規定の適用については、負債率は、○・二五以下であるとみなす。
(九) 「同上」 ア〜エ 「同上」 (十) 余裕金等により借入金の償還期限を繰り上げて償還を行った場合であって、借入金等返済支出から当該借入金の元本に相当する金額を控除した額により算出した場合における負債償還率が○・二以下であるときの(九)の規定の適用については、負債償還率は、○・二以下であるとみなす。
(十一) 偽りその他不正の手段により私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定による補助金(以下(十二)において単に「補助金」という。)の交付を受け、又は補助金の他の用途への使用その他補助金の交付条件に違反したことにより、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第十八条又は第十九条(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による返還又は納付を命ぜられた場合においては、その履行を完了していること。
(十二) (一)から(十一)までに定めるもののほか、申請者及び既設の学校等の管理運営について、著しく適正を欠く事実がないこと。
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文部科学省告示(私立学校法に基づく大学等設置基準に係る審査基準) - 第49頁
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