告示令和8年3月13日

沖縄地方最低賃金審議会による最低賃金の改定

掲載日
令和8年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

沖縄内航鋼船運航業等及び沖縄海上旅客運送業の最低賃金改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名沖縄内航鋼船運航業等及び沖縄海上旅客運送業の最低賃金改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

沖縄地方最低賃金審議会による最低賃金の改定

令和8年3月13日|p.9|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
1. 沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金 第4項中「267,950円」を「278,750円」に、 「251,500円」を「262,300円」に、「209,350円」 を「220,150円」に、「200,050円」を「210,850円」 に改める。
2. 沖縄海上旅客運送業最低賃金第4項中 「264,750円」を「273,750円」に、「201,900円」 を「210,900円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月12日から効力を生ずる。
読み込み中...
沖縄地方最低賃金審議会による最低賃金の改定 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示