告示令和8年3月13日

国土交通省告示第三百六十八号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

掲載日
令和8年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百六十八号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

令和8年3月13日|p.6|原文を見る

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○国土交通省告示第三百六十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定する。よって、同法第六条第一項の規定により、当該土地におきい、令和五年政令で砂防設備工事を実施するので、砂防法施行規則(昭和三十一年総理府令三百八十一号)第一条及び第四条例一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十三日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第一条の土地及びその周辺の名称 弓沢川(北関東)
二 砂防法第一条の土地の表示 群馬県吾妻郡草津町大字横倉の土地のうち、次の1点から十五点までを順次結ぶ線及び一点から十六点までを順次結ぶ線で囲まれた部分並びに囲まれた区域内に隣接する土地の境界線に沿って描く線、同点から十七点までを順次結ぶ線で囲まれた区域
北緯東経
135°16′12.8797″138°41′09.4192″
235°16′15.4458″138°41′08.6767″
335°16′19.3138″138°41′18.5032″
435°16′23.8629″138°41′29.6565″
535°16′23.6663″138°41′30.0636″
635°16′21.9391″138°41′27.1696″
735°16′16.5847″138°41′23.8241″
835°16′09.6815″138°41′13.4569″
935°16′09.8948″138°41′11.7301″
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