告示令和8年3月13日
農林水産省告示第三百六十一号(8件)
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保安林の指定
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大仙市に編入する区域
横手市大森町板井田字中谷地三の一の一部、字三川尻一の一、三、四の一、六の一、八の一の一部、
八の三の一部、八の五、九の一〇の一、一一の一部、一二、一五の一の一部、一六、一六一の一、
一八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに字中谷地七六の一、
七七の二、七八の一、七九の一、八〇の一、八〇の二、八一の一、八二の一、八三の一、八四の一、
八五の一、一〇三の一、一〇四、一〇五に隣接する水路である公有地の全部、八六の一の地先の水路
である公有地の全部
○文部科学省告示第四十四号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第二項の規定に基づき認証をした次の認証評
価機関から、同条第五項の規定により、事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第六項の規
定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年三月十三日
特定非営利活動法人職業教育評価機構
事務所の所在地の変更
変更前 東京都渋谷区代々木一丁目五十八番一号石山ビル六階
変更後 東京都中野区東中野四丁目十九番八号フォールカルビル2
○農林水産省告示第三百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県高知市土佐山高川
字川奈路三八の三、字菊渡瀬三五〇の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字川奈路三三八の三・字菊渡瀬三五〇の
二(以上二筆について次の図に示す部分に
限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び高知市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道稚内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県庄原市高野町岡大
内字大内五四〇三の二、五四〇四の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道稚内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県庄原市高野町岡大
内字大内五四〇三の二、五四〇四の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道稚内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道士別市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び士別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 山形県寒河江
市大字幸生字岩井沢七〇九の四から七〇九の六
まで、七〇九の九、七〇九の一〇、一五三九の
七から一五三九の九まで、一五四一〇四から一
五四一の六まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 用排水路用地とするため
○農林水産省告示第三百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府木津川
市加茂町大野岩谷二二の二(次の図に示す部分
に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とす
るため
(次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道稚内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道士別市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び士別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 山形県寒河江
市大字幸生字岩井沢七〇九の四から七〇九の六
まで、七〇九の九、七〇九の一〇、一五三九の
七から一五三九の九まで、一五四一〇四から一
五四一の六まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 用排水路用地とするため
○農林水産省告示第三百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府木津川
市加茂町大野岩谷二二の二(次の図に示す部分
に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とす
るため
(次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道稚内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道士別市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び士別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 山形県寒河江
市大字幸生字岩井沢七〇九の四から七〇九の六
まで、七〇九の九、七〇九の一〇、一五三九の
七から一五三九の九まで、一五四一〇四から一
五四一の六まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 用排水路用地とするため
○農林水産省告示第三百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府木津川
市加茂町大野岩谷二二の二(次の図に示す部分
に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とす
るため
(次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道稚内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道士別市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び士別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 山形県寒河江
市大字幸生字岩井沢七〇九の四から七〇九の六
まで、七〇九の九、七〇九の一〇、一五三九の
七から一五三九の九まで、一五四一〇四から一
五四一の六まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 用排水路用地とするため
○農林水産省告示第三百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府木津川
市加茂町大野岩谷二二の二(次の図に示す部分
に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とす
るため
(次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府京都市
左京区鞍馬本町六七四の三(次の図に示す部分
に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡
鏡野町上齋原字宮ケ谷二一五二の九三(国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百六十九号 第四十九条
種苗法(平成十年法律第八十三号)
第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取
り消したので、同条第五項の規定に基づき公示す
る。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定に
より、令和七年九月二十九日に消滅したものとみ
なされる。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
登録番号 第32147号
登録年月日 令和7年9月29日
3 農林水産植物の種類
Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
登録品種の名称 U108
4 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4
○農林水産省告示第三百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府京都市
左京区鞍馬本町六七四の三(次の図に示す部分
に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県苫田郡
鏡野町上齋原字宮ケ谷二一五二の九三(国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百六十九号 第四十九条
種苗法(平成十年法律第八十三号)
第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取
り消したので、同条第五項の規定に基づき公示す
る。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定に
より、令和七年九月二十九日に消滅したものとみ
なされる。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
登録番号 第32147号
登録年月日 令和7年9月29日
3 農林水産植物の種類
Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
登録品種の名称 U108
4 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4
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