大仙市に編入する区域
横手市大森町板井田字中谷地三の一の一部、字三川尻一の一、三、四の一、六の一、八の一の一部、
八の三の一部、八の五、九の一〇の一、一一の一部、一二、一五の一の一部、一六、一六一の一、
一八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに字中谷地七六の一、
七七の二、七八の一、七九の一、八〇の一、八〇の二、八一の一、八二の一、八三の一、八四の一、
八五の一、一〇三の一、一〇四、一〇五に隣接する水路である公有地の全部、八六の一の地先の水路
である公有地の全部
○文部科学省告示第四十四号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第二項の規定に基づき認証をした次の認証評
価機関から、同条第五項の規定により、事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第六項の規
定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年三月十三日
特定非営利活動法人職業教育評価機構
事務所の所在地の変更
変更前 東京都渋谷区代々木一丁目五十八番一号石山ビル六階
変更後 東京都中野区東中野四丁目十九番八号フォールカルビル2
○農林水産省告示第三百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県高知市土佐山高川
字川奈路三八の三、字菊渡瀬三五〇の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字川奈路三三八の三・字菊渡瀬三五〇の
二(以上二筆について次の図に示す部分に
限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び高知市役所に
備え置いて縦覧に供する。)