告示令和8年3月13日

文部科学省告示第四十四号(認証評価機関の事務所所在地変更)

掲載日
令和8年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

認証評価機関の事務所所在地の変更

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名認証評価機関の事務所所在地の変更

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文部科学省告示第四十四号(認証評価機関の事務所所在地変更)

令和8年3月13日|p.4|原文を見る

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大仙市に編入する区域 横手市大森町板井田字中谷地三の一の一部、字三川尻一の一、三、四の一、六の一、八の一の一部、 八の三の一部、八の五、九の一〇の一、一一の一部、一二、一五の一の一部、一六、一六一の一、 一八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに字中谷地七六の一、 七七の二、七八の一、七九の一、八〇の一、八〇の二、八一の一、八二の一、八三の一、八四の一、 八五の一、一〇三の一、一〇四、一〇五に隣接する水路である公有地の全部、八六の一の地先の水路 である公有地の全部 ○文部科学省告示第四十四号 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第二項の規定に基づき認証をした次の認証評 価機関から、同条第五項の規定により、事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第六項の規 定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年三月十三日 特定非営利活動法人職業教育評価機構 事務所の所在地の変更 変更前 東京都渋谷区代々木一丁目五十八番一号石山ビル六階 変更後 東京都中野区東中野四丁目十九番八号フォールカルビル2 ○農林水産省告示第三百六十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年三月十三日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 高知県高知市土佐山高川 字川奈路三八の三、字菊渡瀬三五〇の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字川奈路三三八の三・字菊渡瀬三五〇の 二(以上二筆について次の図に示す部分に 限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を高知県庁及び高知市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
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文部科学省告示第四十四号(認証評価機関の事務所所在地変更) - 第4頁
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