告示令和8年3月13日
厚生労働省告示第一号(障害福祉サービス費用算定基準の一部改正)
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発行機関厚生労働省
省庁内閣府
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厚生労働省告示第一号(障害福祉サービス費用算定基準の一部改正)
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○厚生労働省告示第一号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第一号)の施行に伴い、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項、第三十条第三項及び附則第二十二条第四項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十三日 厚生労働大臣 渡辺由美子 こども家庭庁長官 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
| 別表 | 介護給付費等単位数表 | 改 | 正 | 後 |
| 第1~第14 | (略) | |||
| 第14の2 就労定着支援 | ||||
| 1 就労定着支援サービス費(1月につき) | ||||
| (1)~(7) | (略) | |||
| 注1~9 | (略) | |||
| 別表 | 介護給付費等単位数表 | 改 | 正 | 前 |
| 第1~第14 | (略) | |||
| 第14の2 就労定着支援 | ||||
| 1 就労定着支援サービス費(1月につき) | ||||
| (1)~(7) | (略) | |||
| 注1~9 | (略) |
そ の 他 告 示
○内閣府告示第十号
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条第二項第一号の規定に基づき、独立行政法人国立国会図書館の役員出資等に係る大臣財務省総務大臣との同意を得たうえで令額を算定するための援助に関する計画の作成、同号ロに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成、同号ハに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認、同号ニに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認、同号ホに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助及び同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき、同号ニに規定する認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(同条第4項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。)とともに行う上級職場適応援助者(同号ヘに規定する上級職場適応援助者をいう。)による援助をいう。以下この注10において同じ。)を行い、同令第20条に規定する職場適
令和八年三月十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄
独立行政法人国立国会図書館の役員出資等に係る大臣財務省総務大臣との同意を得たうえで令額を算定するための援助に関する計画の作成、同号ロに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成、同号ハに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認、同号ニに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認、同号ホに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助及び同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき、同号ニに規定する認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(同条第4項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。)とともに行う上級職場適応援助者(同号ヘに規定する上級職場適応援助者をいう。)による援助をいう。以下この注10において同じ。)を行い、同令第20条に規定する職場適
(独立特定政務職)
第一条 この業務における「特定独立政務職」とは、独立行政法人国立国会図書館第四十六条第二項第一号の規定に基づき、独立行政法人国立国会図書館(以下「機関」という。)が、内閣総理大臣の認可を受け、役員出資等に係る政務省(財務省)長と同意する役員出資等に係る大臣財務省総務大臣との同意を得たうえで令額を算定するための援助に関する計画の作成、同号ロに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成、同号ハに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認、同号ニに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認、同号ホに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助及び同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき、同号ニに規定する認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(同条第4項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。)とともに行う上級職場適応援助者(同号ヘに規定する上級職場適応援助者をいう。)による援助をいう。以下この注10において同じ。)を行い、同令第20条に規定する職場適
(国庫に納付すべき金額の算定方法)
第二条 機構が役員出資等に係る大臣財務省総務大臣との同意を得たうえで令額を算定するための援助に関する計画の作成、同号ロに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成、同号ハに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認、同号ニに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認、同号ホに規定する障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助及び同号ヘに規定する障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき、同号ニに規定する認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(同条第4項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。)とともに行う上級職場適応援助者(同号ヘに規定する上級職場適応援助者をいう。)による援助をいう。以下この注10において同じ。)を行い、同令第20条に規定する職場適
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