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内閣府告示第九号(指定公共機関の指定の一部改正)
告示
令和8年3月13日
内閣府告示第九号(指定公共機関の指定の一部改正)
掲載日
令和8年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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内閣府告示第九号(指定公共機関の指定の一部改正)
令和8年3月13日
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法規的告示
○内閣府告示第九号 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号の規定に基づき、災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年八月六日総理府告示第二十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年三月十三日 内閣総理大臣 高市早苗
「西濃運輸株式会社」を「西濃運輸株式会社 日本航空株式会社 全日本空輸株式会社」に改める。
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