三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
|---|
| くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 3,037.5 |
| くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分) | 2,027.2 |
| くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等 | 75.7 |
| くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分) | 16.0 |
| くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 1,141.1 |
官報
破産手続開始
次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
令和8年(フ)第34号
熊本県八代市田中東町式四号9番地
債務者 有限会社佐藤会計情報サービス
代表者取締役 佐藤 雅彦
1 決定年月日時 令和8年2月27日午後2時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 田中芳太郎
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告 の期日 令和8年5月14日午後2時
熊本地方裁判所民事第1部破産再生係