告示令和8年3月12日

大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.36
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定

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大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

令和8年3月12日|p.36|原文を見る

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山口県130.4
徳島県48.2
香川県2.9
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県12.9
長崎県930.7
熊本県39.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業708.9
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等23.6
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業44.9
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10,142.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道583.6
青森県784.1
山口県130.4
徳島県48.2
香川県2.9
愛媛県24.5
高知県105.6
福岡県17.6
佐賀県11.9
長崎県927.7
熊本県39.0
大分県14.9
宮崎県25.5
鹿児島県50.6
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業708.9
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等23.6
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業44.9
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大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の告示(くろまぐろ等) - 第36頁
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