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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)
告示
令和8年3月12日
都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)
掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.35
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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)
令和8年3月12日
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p.35
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二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都
道
府
県
都道府県別漁獲可能量
北海道
146.7
青森県
351.0
岩手県
113.0
宮城県
63.5
秋田県
57.0
山形県
24.2
福島県
34.1
茨城県
47.9
千葉県
108.6
東京都
16.5
神奈川県
65.2
新潟県
128.0
富山県
144.6
石川県
128.7
福井県
51.9
静岡県
60.5
愛知県
1.0
三重県
65.8
京都府
66.4
大阪府
1.0
兵庫県
19.4
和歌山県
60.8
鳥取県
19.9
島根県
137.1
岡山県
1.0
広島県
1.0
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