北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都 道 府 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 18,400 |
| (略) | (略) |
三 (略)
第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
225,500トン
二・三 (略)
第三~第十一 (略)
○農林水産省告示第三百六十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和八年三月十二日に農林水産省告示第三百五十九号(抄録)及び第三百六十号(本件告示)に関わる令和七年管理年度の数量等の漁獲枠(以下「枠」という。)について改正を行ったので、これを公示する。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部」という。)をそれぞれ改正後欄に掲げる傍線部の内容に改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン | くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン |