告示令和8年3月12日

水産資源の保存及び管理に関する基本方針の一部を改正する件の附則

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.33
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AI要点

大臣管理漁獲可能量等の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量等の設定

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水産資源の保存及び管理に関する基本方針の一部を改正する件の附則

令和8年3月12日|p.29-33|原文を見る

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附則
(施行期日)
第一条 この告示は、令和七年四月一日から施行する。ただし、本則、別紙2―10及び別紙4―4の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行前にさかのぼって(本則第一号後掲げつた部分を除く別紙2―2に基づく漁獲可能量等の報告に係る期間分として、令五年分のものに限る。
(準備行為)
第三条 農林水産大臣は、別紙2―2、別紙2―8、別紙2―9、別紙2―10、別紙2―11及び別紙2―12の規定を適用する場合における継続漁業に係る操業方法に関する条件の設定のため、前条の規定の目的にかかわらず、水産政策審議会の意見を聴かなければならない旨の規定の意見(同項第二号に掲げる特定県知事推薦委員の総定員を減ずるための意見。)を聴くことができる。
○農林水産省告示第三百五十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわし瀬戸内海系群、ぶり及びみなみまぐろに関する令和8管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、かたくちいわし瀬戸内海系群及びみなみまぐろにあっては令和8年4月1日から翌年3月31日まで、するめいかにあってはするめいか小型するめいか釣り漁業(4月から同年11月まで)については令和8年4月1日から同年11月30日まで、するめいか小型するめいか釣り漁業(12月から翌年3月まで)については令和8年12月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和8年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和8年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和8年7月1日から翌年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 すけとうだら太平洋系群 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 158,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道64,800
青森県現行水準
岩手県現行水準
宮城県現行水準
茨城県現行水準
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
すけとうだら太平洋系群沖合底びき網漁業91,300
すけとうだら太平洋系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第二 すけとうだら日本海北部系群 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 26,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道8,400
秋田県現行水準
山形県現行水準
新潟県現行水準
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
すけとうだら日本海北部系群沖合底びき網漁業17,500
すけとうだら日本海北部系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第三 すけとうだらオホーツク海南部 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 60,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道現行水準
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
すけとうだらオホーツク海南部沖合底びき網漁業59,900
すけとうだらオホーツク海南部その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第四 すけとうだら根室海峡
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
15,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道15,000
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
すけとうだら根室海峡大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第五 するめいか
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
68,400トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道6,600
青森県1,700
岩手県1,100
宮城県600
秋田県現行水準
山形県現行水準
福島県現行水準
茨城県現行水準
千葉県現行水準
神奈川県現行水準
新潟県現行水準
富山県3,800
石川県現行水準
福井県現行水準
静岡県現行水準
愛知県現行水準
三重県現行水準
京都府現行水準
兵庫県現行水準
和歌山県現行水準
鳥取県現行水準
島根県現行水準
山口県現行水準
徳島県現行水準
愛媛県現行水準
高知県現行水準
福岡県現行水準
佐賀県現行水準
長崎県3,100
熊本県現行水準
大分県現行水準
宮崎県現行水準
鹿児島県現行水準
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
するめいか沖合底びき網漁業17,300
するめいか大中型まき網漁業2,300
するめいか大臣許可いか釣り漁業3,000
するめいか小型するめいか釣り漁業
(4月から同年11月まで)
13,600
するめいか小型するめいか釣り漁業
(12月から翌年3月まで)
1,400
するめいかその他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第六 かたくちいわし瀬戸内海系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 44,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
大阪府44,000トンの内数
兵庫県44,000トンの内数
和歌山県44,000トンの内数
岡山県44,000トンの内数
広島県44,000トンの内数
山口県44,000トンの内数
徳島県44,000トンの内数
香川県44,000トンの内数
愛媛県44,000トンの内数
福岡県44,000トンの内数
大分県44,000トンの内数
第七 ぶり
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 97,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道試行水準
青森県試行水準
岩手県試行水準
宮城県試行水準
秋田県試行水準
山形県試行水準
福島県試行水準
茨城県試行水準
千葉県試行水準
東京都試行水準
神奈川県試行水準
新潟県試行水準
富山県試行水準
石川県試行水準
福井県試行水準
静岡県試行水準
愛知県試行水準
三重県試行水準
京都府試行水準
大阪府試行水準
兵庫県試行水準
和歌山県試行水準
鳥取県試行水準
島根県試行水準
岡山県試行水準
広島県試行水準
山口県試行水準
徳島県試行水準
香川県試行水準
愛媛県試行水準
高知県試行水準
福岡県試行水準
佐賀県試行水準
長崎県試行水準
熊本県試行水準
大分県試行水準
宮崎県試行水準
鹿児島県試行水準
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ぶり大中型まき網漁業試行水準
ぶりその他大臣許可漁業試行水準
第八 みなみまぐろ
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
7,855トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
みなみまぐろ7,685
○農林水産省告示第三百六十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月二十五日農林水産省告示第三百十四号(特定水産資源(まなかつお)まなかつお洋上活〆漁業、まなかつお一本釣り漁業、まなかつお二本延縄漁業、まなかつお日本海系群A海域、まなかつお日本海系群B海域、まなかつお北海道西部系群、まなかつおオホーツク海南部、まなかつお本州太平洋北部系群、まなかつお本州日本海北部系群、まなかつお対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群)に関する指定漁獲対象生物並びに指定漁獲目標水域)の一部を次のように変更するので、同条第七項の規定により公示する。
令和八年三月十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付したものに改め、これを当該傍線部分の次に加える。
改正後改正前
まさば及びごまさは太平洋系群、まさば及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだらまさば及びごまさは太平洋系群、まさば及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら
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水産資源の保存及び管理に関する基本方針の一部を改正する件の附則 - 第29頁
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