第3 資源再建計画において講ずる措置
(1) 別紙2-9に基づく管理を通じ、資源の再建を図る。
(2) すけとうだら日本海北部系群の漁獲の大部分を占める北海道において、以下の取組を行う。
① (略)
② 各地域、漁業種類ごとに、法第124条に基づく資源管理協定等に基づき、漁獲努力量の削減や小型魚の保護、産卵親魚の保護等の措置に取り組むこととする。
また、行政機関、資源評価を行う研究機関、関係漁業者等により構成されるすけとうだら日本海北部系群資源管理漁業者協議会を必要に応じ開催し、資源管理の取組状況や資源状況の情報・課題等を関係者間で共有することにより、資源管理の取組を効果的に推進する。
(3) (略)
(4) 引き続き資源調査等の充実を図ることとする。
第4・第5 (略)
(別紙4-4 まさば及びごまさは対馬暖流系群)
第1~第3 (略)
第4 資源再建計画の検証の方法
1 資源再建計画の達成状況の検証は、資源再建計画の策定から2年ごとに資源評価に基づき行うこととし、水産庁は、その結果を、資源評価を行う研究機関、関係漁業者等が参加する会議(まさば及びごまさは対馬暖流系群に係る本則第8の1の資源管理の方針に関する検討会又はTAC設定に関する意見交換会(漁獲可能量の設定に際し漁業者、加工流通業者等を対象に行う意見交換会をいう。))において説明し、参加者間で議論を行う。
2 (略)
第5 (略)
第4 資源再建計画において講ずる措置
(1) 別紙2-9に基づく管理を通じ、資源の再建を図る。具体的には、令和2年度(2020年度)及び令和3年度(2021年度)の資源評価の結果を踏まえ、次の①及び②の措置を講ずることとする。
① 別紙2-9の第4に定められた漁獲シナリオに基づき漁獲圧力を調整する。
② 別紙2-9の第5に従い、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、当該漁獲圧力を乗じることで得られる値を超えない量を漁獲可能量とする。
(2) すけとうだら日本海北部系群の漁獲の大部分を占める北海道において、以下の取組を行う。
① (略)
② 各地域、漁業種類ごとに、法第124条に基づく資源管理協定等に基づき、漁獲努力量の削減や小型魚の保護、産卵親魚の保護等の措置に取り組むこととする。
また、行政機関、資源評価を行う研究機関、関係漁業者等により構成されるすけとうだら日本海北部系群資源管理漁業者協議会において、資源管理の取組状況や資源状況の情報・課題等を関係者間で共有することにより、資源管理の取組を効果的に推進する。
(3) (略)
(4) 令和3年度(2021年度)の資源評価結果においては、近年の漁獲圧力の値が最大持続生産量を達成する水準を下回ると評価されたが、資源量は全体的に下方修正されたため、生物学的許容漁獲量が増大していない状況にある。引き続き資源調査等の充実を図ることとする。
第5・第6 (略)
(別紙4-4 まさば及びごまさは対馬暖流系群)
第1~第3 (略)
第4 資源再建計画の検証の方法
1 資源再建計画の達成状況の検証は、資源再建計画の策定から2年ごとに資源評価に基づき行うこととし、水産庁は、その結果を、資源評価を行う研究機関、関係漁業者等が参加する会議(まさば対馬暖流系群及びごまさは東シナ海系群に係る本則第8の1の資源管理の方針に関する検討会又はTAC設定に関する意見交換会(漁獲可能量の設定に際し漁業者、加工流通業者等を対象に行う意見交換会をいう。))において説明し、参加者間で議論を行う。
2 (略)
第5 (略)