告示令和8年3月12日

漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等に関する告示(一部改正)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.28
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AI要点

水産資源の保存及び管理に関する基本方針の一部変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名水産資源の保存及び管理に関する基本方針の一部変更

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漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等に関する告示(一部改正)

令和8年3月12日|p.26-28|原文を見る

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第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量を、令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの漁獲実績の平均値に 基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意があ る場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
(2) 国の留保
国の留保は、年ごとの漁場形成の変動や想定外の来遊の可能性等を勘案して定めるもの とする。
(3) 漁獲割当てによる管理を行う都道府県及び大臣管理区分への上乗せ配分
一定の漁獲可能量を船舶ごとに割り当てることにより資源管理の実効性を担保しつつ計 画的な操業を可能とする漁獲割当ての利点を損なわないようにするため、都道府県のうち 漁獲割当てによる管理を行う知事管理区分及び漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分 については、当初の配分において、次の①に掲げる都道府県又は②に掲げる大臣管理区分 に対して、国の留保をそれぞれ当該①又は②に定める比率を用いて比例配分することによ り算出した数量の50パーセントを、それぞれ上乗せして配分する。この場合において、上 乗せして配分した大臣管理区分については、4の国の留保からの配分は、行わない。なお、 令和7管理年度から令和9管理年度においては、本規定は適用しない。
① 漁獲割当てによる管理を行う知事管理区分を定めた都道府県 (1)の比率に、都道府県 別漁獲可能量から漁獲割当てによる管理を行う知事管理区分に対して知事管理漁獲可能 量を配分する際に用いる比率を乗じて得た比率
② 漁獲割当てによる管理を行う大臣管理区分 (1)の比率
2 (略)
3 都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の超過分について
前管理年度で都道府県別漁獲可能量又は大臣管理漁獲可能量を超過した場合には、前管理 年度終了後1月以内に超過量を確定し、当該管理年度の漁獲可能量を前管理年度における超 過量を差し引いた量に変更する。この場合において、原則として超過量の全量を一括で差し 引くこととし、一括で差し引くことができない場合には翌管理年度以降に分割で差し引くこ ととする。
4 国の留保からの配分について
国の留保分については、次の(1)から(4)までに定めるところにより配分する。
管理年度の8月末日までに国の留保から配分する数量の総計の上限は、当該管理年度における当初の国の留保の数量の半分とする(第4の4の(1)のただし書に基づき漁獲可能量の変更を行った場合にあっては、当該上限は適用しない)。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合には、この限りでない。
(1)~(4) (略)
5 適用除外
令和8管理年度においては、4の規定は適用しない。
6 漁獲可能期間終了に伴う大臣管理漁獲可能量の変更について
第5の4のするめいか小型するめいか釣り漁業(4月から同年11月まで)において、第5の4(1)③の漁獲可能期間の終了に伴い確定した大臣管理漁獲可能量の未利用分については、国の留保に繰り入れることとし、当該未利用分の数量を速やかに第5の5のするめいか小型するめいか釣り漁業(12月から翌年3月まで)の大臣管理漁獲可能量に追加配分する。
第7~第9 (略)
(別紙2-16 まさば及びごまさば対馬暖流系群)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
(1) (略)
(2) 管理年度途中の漁獲可能量の調整について
まさば及びごまさば対馬暖流系について、当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シナリオによって算出される当該管理年度の翌管理年度の生物学的許容漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁獲量よりも増加することが示された場合、本則第1の2(4)②に規定する科学的に妥当な条件の下、当該管理年度の途中に、以下の方法により当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可能量を調整することができる。
① 当該特定水産資源の親魚量が、令和17年(2035年)に、少なくとも50パーセントの確率で目標管理基準値を上回る範囲内で、当該管理年度の漁獲可能量に一定の数量(以下「追加数量」という。)を追加する。
② 当該管理年度の翌管理年度の当初に設定される漁獲可能量は、(1)の規定に従い算出した数量から、追加数量を減じた数量とする。
③ 漁獲可能量の調整を行った管理年度において、当該管理年度の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、当該管理年度における追加数量を上限に国の留保として翌管理年度に繰り越すこととする。
4 国の留保からの配分について
国の留保分については、次の(1)から(4)までに定めるところにより配分する。
管理年度の8月末日までに国の留保から配分する数量の総計の上限は、当該管理年度における当初の国の留保の数量の半分とする(第4の4の(1)のただし書に基づき漁獲可能量の変更を行った場合にあっては、当該上限は適用しない。)。
ただし、管理年度の末日までに国の留保分が不足すると見込まれる場合には、この限りでない。
(1)~(4) (略)
(新設)
(新設)
第7~第9 (略)
(別紙2-16 まさば及びごまさば対馬暖流系群)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
(1) (略)
(2) 管理年度途中の漁獲可能量の調整について
令和6管理年度における暫定的な措置として、まさば及びごまさば対馬暖流系について、本則第1の2(4)②イの規定に基づき、以下の方法により漁獲可能量を調整することができる。
① 令和6年度の資源評価及び漁獲シナリオによって再計算される令和6管理年度の生物学的許容漁獲量と令和6管理年度の漁獲可能量の差分を上限に、令和6管理年度の漁獲可能量に一定の数量(以下「追加数量」という。)を追加する。
② 令和7管理年度の漁獲可能量は、(1)の規定に従い算出した数量から、追加数量を減じた数量とする。
③ 令和6管理年度の漁獲実績が、令和7年度の資源評価及び漁獲シナリオによって再々計算される令和6管理年度の生物学的許容漁獲量を上回る場合には、同実績と同生物学的許容漁獲量との差分を追加数量から差し引いた数量を令和7管理年度の漁獲可能量に追加する。当該差分が追加数量以上となる場合は、当該上回った数量を令和7管理年度の漁獲可能量から差し引く。
(削る)
第5~第9 (略)
(別紙2-51 ぶり)
第1 (略)
第2 管理年度
大臣管理区分 7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
都道府県 以下の①及び②の区分に応じた期間とする。
① 次に掲げる都府県 4月1日から翌年3月末日まで(ステップ2)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県
② 次に掲げる道府県 7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県
第3~第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量及び同項第3号の大臣管理漁獲可能量並びに国の留保について、「試行水準」として設定する。この場合において、都道府県及び大臣管理区分における管理を行う目安として、2及び3に基づく数量を算出し、「試行目安数量」として提示する。
2 試行目安数量は、漁獲可能量から国の留保を除いた数量に、令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの毎年の漁獲実績の比率の平均値を乗じて算出することを基礎とする。ただし、関係者の間で別段の合意がある場合には、当該合意に基づき算出する。
3 国の留保は、年によって異なる漁場形成の変動等を勘案して定める。なお、ステップ2において国の留保からの配分を行うこととはしないものの、ステップ3以降の取組に向けて、配分の具体的な内容やタイミング等についての事前の検討を行うこととする。
第7~第9 (略)
(別紙4-2 すけとうだら日本海北部系群)
第1 (略)
第2 資源再建計画の期間
令和4管理年度から令和18管理年度まで
(削る)
④ 令和6管理年度の漁獲実績が、令和7年度の資源評価及び漁獲シナリオによって再々計算される令和6管理年度の生物学的許容漁獲量以下となる場合には、追加数量を令和7管理年度の漁獲可能量に追加する。
第5~第9 (略)
(別紙2-51 ぶり)
第1 (略)
第2 管理年度
大臣管理区分 7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
都道府県 以下の①及び②の区分に応じた期間とする。
① 次に掲げる都府県 4月1日から翌年3月末日まで(ステップ1)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県
② 次に掲げる道府県 7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県
第3~第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2(5)②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7~第9 (略)
(別紙4-2 すけとうだら日本海北部系群)
第1 (略)
第2 資源再建計画の期間
令和4管理年度から令和23管理年度まで
第3 暫定管理基準値
(1) 別紙2-9の第3の資源管理の目標に定めるとおり、暫定管理基準値は、限界管理基準値である親魚量171千トンとする。
(2) 別紙2-9の第4の漁獲シナリオに定めるとおり、暫定管理基準値達成年度は、10年後の令和13年度(2031年度)とし、当該年度に資源水準の値が暫定管理基準値を上回る確率は、50パーセントとする。
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漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等に関する告示(一部改正) - 第26頁
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