告示令和8年3月12日

漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等に関する告示

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

漁獲可能量の配分基準及び超過分の処理

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁獲可能量の配分基準及び超過分の処理

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漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等に関する告示

令和8年3月12日|p.26|原文を見る

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イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。) 陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日は算入しない。)
6 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量を、令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までの漁獲実績の平均値に 基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意があ る場合には、当該合意による数量を用いて、配分量(以下「算出配分量」という。)を算出 する。
(2) 国の留保及び国の留保からの配分
① 基本
国の留保は、漁獲可能量の超過リスク等を考慮して定めるものとし、農林水産大臣が 必要と認める場合に各都道府県及び大臣管理区分に配分する。
② 大臣管理区分
大臣管理区分においては、農林水産大臣が必要と認める場合に、(1)に基づき算出した 当該大臣管理区分の算出配分量の一部を当該大臣管理区分、数量を明示した都道府県又 は当該大臣管理区分以外の大臣管理区分に追加配分するためのものとして国の留保に繰 り入れておくことができるものとする。
③ 都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の超過
3に基づき生じた数量は国の留保に繰り入れるものとし、当該数量を配分する際には、 都道府県を優先するものとする。
(削る)
2 (略)
3 都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の超過分について
前管理年度で都道府県別漁獲可能量又は大臣管理漁獲可能量を超過した場合には、前管理 年度終了後1月以内に超過量を確定し、当該管理年度の漁獲可能量を前管理年度における超 過量を差し引いた量に変更する。この場合において、原則として超過量の全量を一括で差し 引くこととし、一括で差し引くことができない場合又は当該水産資源に係る漁業の経営その 他の事情に鑑みて一括で差し引くことが適切ではないと農林水産大臣が特に認める場合には 翌管理年度以降に分割で差し引くこととする。
5 (略)
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漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等に関する告示 - 第26頁
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