4 漁獲可能量の算定方法
(1) 漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。我が国の生物学的許容漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値とし、具体的には、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までは、次の①及び②に掲げる値の合計値に0.6を乗じた値とする。ただし、農林水産大臣は、最新の資源調査の結果や漁獲状況、利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、当該管理年度の資源量の算出に用いられた当該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場合には、速やかに漁獲可能量の変更に係る手続を行う。
① するめいか秋季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3(1) の漁獲圧力を乗じた値
② するめいか冬季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3(2) の漁獲圧力を乗じた値
(2) (1)ただし書に基づき漁獲可能量の変更を行った場合、変更前の数量との差分は国の留保に繰り入れる。
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
1~3 (略)
4 するめいか小型するめいか釣り漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
小型するめいか釣り漁業(許可省令第77条第1項第2号に掲げる漁業をいう。)の届出に係る操業区域(外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては許可省令別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域)を除く。)
② (略)
③ 漁獲可能期間
周年
(2) (略)
(新設)