告示令和8年3月12日

農林水産省告示(するめいか漁獲可能量等の設定)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示(するめいか漁獲可能量等の設定)

令和8年3月12日|p.25|原文を見る

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3 漁獲可能量の算定方法
漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。我が国の生物学的許容漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値とし、具体的には、令和8管理年度においては、次の(1)及び(2)に掲げる値の合計値に0.6を乗じた値とする。
(1) するめいか秋季発生系群 平成10年(1998年)以降で漁獲量が最も多かった年(以下「過去最大漁獲量年」という。)の漁獲量に令和5年(2023年)から令和7年(2025年)までの資源量の平均値を乗じ、過去最大漁獲量年の資源量で除した値
(2) するめいか冬季発生系群 過去最大漁獲量年の漁獲量に令和5年(2023年)から令和7年(2025年)までの資源量の平均値を乗じ、過去最大漁獲量年の資源量で除した値 (削る)
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
1~3 (略)
4 するめいか小型するめいか釣り漁業(4月から同年11月まで)
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
小型するめいか釣り漁業(許可省令第77条第1項第2号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。)の届出に係る操業区域(外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては許可省令別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域)を除く。5に定める大臣管理区分において同じ。)
② (略)
③ 漁獲可能期間
4月1日から同年11月末日まで
(2) (略)
5 するめいか小型するめいか釣り漁業(12月から翌年3月まで)
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
小型するめいか釣り漁業の届出に係る操業区域
② 漁業の種類
小型するめいか釣り漁業
③ 漁獲可能期間
12月1日から翌年3月末日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する期間を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
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農林水産省告示(するめいか漁獲可能量等の設定) - 第25頁
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