(別紙2-11 すけとうだら根室海峡)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
すけとうだら固定式刺し網漁業(法第57条第1項の規定に基づき北海道知事の許可を受けて営むものをいう。)による単位漁獲努力量当たりの漁獲量(操業隻日数当たり漁獲トン数をいう。)を、昭和56年度(1981年度)から令和6年度(2024年度)までの間に最低とされた値(令和7年度(2025年度)資源評価において0.71トン/隻日)を下回らないようにすること(主分布域が我が国の漁船による情報が得られる水域になく、資源全体の把握が困難なため、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする。)。
第4~第9 (略)
(別紙2-12 するめいか)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1 暫定管理基準値に係る漁獲シナリオ
令和8管理年度においては暫定的に、本資源に係る過去の最大の漁獲実績、過去の最大の漁獲実績が記録された年及び近年の資源の状況に基づき漁獲を管理する。
2 (略)
(削る)
(別紙2-11 すけとうだら根室海峡)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
すけとうだら固定式刺し網漁業(法第57条第1項の規定に基づき北海道知事の許可を受けて営むものをいう。)による単位漁獲努力量当たりの漁獲量(操業隻日数当たり漁獲トン数をいう。)を、昭和55年(1980年)から令和元年(2019年)までの間に最低とされた値(令和2年(2020年)資源評価において0.71トン/隻日)とすること(主分布域が我が国の漁船による情報が得られる水域になく、資源全体の把握が困難なため、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする。)。
第4~第9 (略)
(別紙2-12 するめいか)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1 暫定管理基準値に係る漁獲シナリオ
(1) するめいか秋季発生系群 令和6年(2024年)の資源評価に基づき、親魚量が令和16年(2034年)に、少なくとも50パーセントの確率で、暫定管理基準値を上回る状態を維持するよう、漁獲圧力を調整する。
(2) するめいか冬季発生系群 令和6年(2024年)の資源評価に基づき、親魚量が令和16年(2034年)に、少なくとも50パーセントの確率で、暫定管理基準値を上回る状態を維持するよう、漁獲圧力を調整する。
2 (略)
3 漁獲圧力
(1) するめいか秋季発生系群 1(1)及び2(1)の規定を踏まえたするめいか秋季発生系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
① 親魚量の値が限界管理基準値以上の場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.65を乗じた値とする。
② 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除することにより算出した係数を、①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③ ②の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
(2) するめいか冬季発生系群 1(2)及び2(2)の規定を踏まえたするめいか冬季発生系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
① 親魚量の値が限界管理基準値以上の場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.5を乗じた値とする。
② 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から、禁漁水準値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除することにより算出した係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③ ②の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。