(別紙2-9 すけとうだら日本海北部系群)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
1 目標管理基準値 380千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2 限界管理基準値 171千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親魚量)
3 暫定管理基準値 限界管理基準値である171千トン(別紙1の2(1)のただし書の場合の目標となる親魚量)
4 禁漁水準値 25千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
第4 漁獲シナリオ
1 暫定管理基準値に係る漁獲シナリオ
令和2年(2020年)の資源評価に基づき、親魚量が令和13年(2031年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の3の暫定管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
2 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ
親魚量が令和23年(2041年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、別紙1の3の規定に基づき検証を行った資源再建計画の達成状況等を踏まえて、漁獲シナリオの検討を進めることとする。
3 (略)
4 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3の規定に基づき算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1・2 (略)
3 漁獲可能量の未利用分の繰越しについて
数量を明示した都道府県及び大臣管理区分(以下3において「数量明示区分」という。)において、管理年度の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、当該管理年度の当初の漁獲可能量の合計の5パーセントを上限に翌管理年度に繰り越すこととし、数量明示区分ごとの未利用分の数量の比率を用いて各数量明示区分に比例配分する。
第7~第9 (略)