告示令和8年3月12日

水産資源の保存及び管理に関する告示(すけとうだら太平洋系群等の漁獲可能量等)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.23
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AI要点

すけとうだら日本海北部系群の資源管理の目標及び漁獲シナリオ

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁水産庁
件名すけとうだら日本海北部系群の資源管理の目標及び漁獲シナリオ

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水産資源の保存及び管理に関する告示(すけとうだら太平洋系群等の漁獲可能量等)

令和8年3月12日|p.22-23|原文を見る

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(2) (1)に基づき漁獲可能量に1万トンを追加した場合にあっては、次の①及び②のとおり、当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度及び翌管理年度の生物学的許容漁獲量を再計算することとし、翌管理年度の漁獲可能量を変更することとする。
① 令和3年(2021年)又は令和4年(2022年)の漁獲可能量に1万トンを追加した場合 当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度の生物学的許容漁獲量を、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.9を乗じた漁獲圧力を用いて再計算することとし、当該管理年度の漁獲実績の値が、当該管理年度の当初の漁獲可能量又は再計算された生物学的許容漁獲量のいずれか大きい方の値を上回る場合にあっては、当該いずれか大きい方の値と当該管理年度の漁獲実績の値との差分を、翌管理年度の漁獲可能量から差し引く。
② 令和5年(2023年)から令和13年(2031年)までのいずれかの年の漁獲可能量に1万トンを追加した場合
ア・イ (略)
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) (略)
(2) 第4の4(1)の規定に基づく漁獲可能量の追加に係る配分
第4の4(1)の規定に基づく漁獲可能量の追加を行う場合にあっては、北海道及び第5の1のすけとうだら太平洋系群沖合底びき網漁業管理区分を対象とし、(1)の規定に基づく配分を行う。
(3) 第4の4(2)①又はアの規定に基づく漁獲可能量の差引きに係る配分
第4の4(2)①又は②アの規定に基づく差引きを行う場合にあっては、当該差引きを行う管理年度の前管理年度における(2)の漁獲可能量の追加に係る配分に基づく漁獲実績の比率に応じて、北海道及び第5の1のすけとうだら太平洋系群沖合底びき網漁業管理区分の配分から差し引く。
(4) 第4の4(2)②イの規定に基づく漁獲可能量の追加に係る配分
第4の4(2)②イの規定に基づく漁獲可能量の追加を行う場合にあっては、北海道及び第5の1のすけとうだら太平洋系群沖合底びき網漁業管理区分を対象とし、(1)の規定に基づく配分を行う。
2 (略)
(新設)
3 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-9 すけとうだら日本海北部系群) 第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
1 目標管理基準値 293千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2 限界管理基準値 122千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親魚量) (削る)
3 禁漁水準値 17千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
第4 漁獲シナリオ
(削る)
1 漁獲シナリオ 令和7年度(2025年度)の資源評価に基づき、親魚量が令和18年度(2036年度)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
2 (略)
3 管理年度当初の漁獲可能量の算定方法 生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の規定に基づき算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1・2 (略)
3 漁獲可能量の未利用分の繰越しについて 管理年度の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、当該管理年度の当初の漁獲可能量の5パーセントを上限に翌管理年度に繰り越すこととし、数量を明示した都道府県及び大臣管理区分(以下3において「数量明示区分」という。)ごとの未利用分の数量の比率を用いて各数量明示区分に比例配分する。
第7~第9 (略)
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水産資源の保存及び管理に関する告示(すけとうだら太平洋系群等の漁獲可能量等) - 第22頁
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