告示令和8年3月12日

水産庁告示(くろまぐろ及びすけとうだら太平洋系群の資源管理計画)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.22
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AI要点

すけとうだら太平洋系群等の漁獲可能量の設定及び配分基準

抽出された基本情報
発行機関水産庁
省庁農林水産省
件名すけとうだら太平洋系群等の漁獲可能量の設定及び配分基準

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水産庁告示(くろまぐろ及びすけとうだら太平洋系群の資源管理計画)

令和8年3月12日|p.20-22|原文を見る

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4 くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) (1) (略)
(2) 漁獲量の管理の手法等
① (略)
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
(ア) (1)(2)の漁業の種類のうち総トン数200トン以上の動力漁船により釣りによって行うもの及び総トン数150トン以上の動力漁船により浮きはえ縄を使用して行うもの 10日ごとの期間(毎月21日から始まる期間においては、21日から当該月末日までの期間をいう。)に採捕した数量を、当該期間の終了した日から10日以内
(イ) (1)(2)の漁業種類のうち総トン数200トン未満の動力漁船により釣りによって行うもの 陸揚げした日から3日以内(陸揚げ前にくろまぐろ(大型魚)の採捕に係る暫定的な情報を水産庁長官に報告している場合にあっては、5日以内)(いずれの期限にも行政機関の休日は算入しない。)
イ (略)
第6~第8 (略)
第9 その他資源管理に関する重要事項
1・2 (略)
3 法第26条第2項の規定に基づく特別管理特定水産資源について
くろまぐろ(大型魚)は法第26条第2項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源である。
(別紙2-8 すけとうだら太平洋系群)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
1 目標管理基準値 256千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2 (略)
3 禁漁水準値 85千トン(漁獲圧力を、最大持続生産量を達成する漁獲圧力に0.8を乗じた値に下げたとしても、10年間漁獲し続けた場合に、目標管理基準値まで回復する確率が50パーセントを下回るおそれがある親魚量。第4の2(1)において同じ。)
第4 漁獲シナリオ
1 漁獲シナリオ
令和7年度(2025年度)の資源評価に基づき、親魚量が令和18年度(2036年度)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力
(1) 1の規定を踏まえたすけとうだら太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
① 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.9を乗じた値とする。
② 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③ ②の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
4 くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) (1) (略)
(2) 漁獲量の管理の手法等
① (略)
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
10日ごとの期間(毎月21日から始まる期間においては、21日から当該月末日までの期間をいう。)に採捕した数量を、当該期間の終了した日から10日以内
イ (略)
第6~第8 (略)
第9 その他資源管理に関する重要事項
1・2 (略)
(新設)
(別紙2-8 すけとうだら太平洋系群)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
1 目標管理基準値 228千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2 (略)
3 禁漁水準値 60千トン(漁獲圧力を、最大持続生産量を達成する漁獲圧力に0.8を乗じた値に下げたとしても、10年間漁獲し続けた場合に、目標管理基準値まで回復する確率が50パーセントを下回るおそれがある親魚量。第4の2(2)において同じ。)
第4 漁獲シナリオ
1 漁獲シナリオ
令和2年(2020年)の資源評価に基づき、親魚量が令和13年(2031年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力
1の規定を踏まえたすけとうだら太平洋系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
(1) 令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までは、3(1)の漁獲可能量(17万トン)により管理を行うものとするが、資源評価の結果、当該期間中の漁獲可能量に相当する漁獲圧力が、最大持続生産量を達成する漁獲圧力を超過することが見込まれる場合には、漁獲シナリオを見直すこととする。
(2) (1)の規定にかかわらず、令和8管理年度から令和10管理年度までは、3(2)で算定される数量により管理を行うものとするが、資源評価の結果、当該期間中の漁獲可能量に相当する漁獲圧力が、最大持続生産量を達成する漁獲圧力を超過することが見込まれる場合には、漁獲シナリオを見直すこととする。
3 管理年度当初の漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、以下の数量とし、管理年度当初の漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
(1) 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2(1)の規定に基づき算出した漁獲圧力を乗じた値
(2) 2(1)の規定にかかわらず、令和8管理年度から令和10管理年度までは158千トン
4 管理年度途中の漁獲可能量の調整について
すけとうだら太平洋系群について、当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シナリオによって算出される当該管理年度の翌管理年度の生物学的漁獲可能量が、当該管理年度の生物学的漁獲可能量よりも増加することが示された場合、本則第1の2(4)②に規定する科学的に妥当な条件の下、当該管理年度の途中に、以下の方法により当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可能量を調整することができる。
(1) 当該特定水産資源の親魚量が、令和18年度(2036年度)に、少なくとも50パーセントの確率で目標管理基準値を上回る範囲内で、当該管理年度の漁獲可能量に一定の数量(以下「追加数量」という。)を追加する。
(2) 当該管理年度の翌管理年度の当初に設定される漁獲可能量は、(1)の規定に従い算出した数量から、追加数量を減じた数量とする。
(3) 漁獲可能量の調整を行った管理年度において、当該管理年度の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、当該管理年度における追加数量を上限に国の留保として翌管理年度に繰り越すこととする。
(4) 令和8管理年度から令和10管理年度までは、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2(1)の規定に基づき算出した漁獲圧力を乗じた値を管理年度途中の漁獲可能量の調整に用いることとする。
5 資源評価対象海域外からの資源の大量来遊による漁獲可能量の追加
(1) 漁獲(沖合底びき網漁業(許可省令第2条第1号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。)によるものを除く。)の状況が次の①及び②の要件に合致する場合には、管理年度開始前の資源評価では予測できない、日本漁船の操業水域外からの資源の大量来遊が発生したものとみなし、3において算定した当該管理年度の漁獲可能量に10千トンを追加する。
①・② (略)
(2) 令和6年(2024年)から令和13年(2031年)までは、以下のとおりとする。
① 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.9を乗じた値とする。
② 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除することにより算出した係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③ ②の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、以下の数量とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
(1) 令和3年(2021年)から令和5年(2023年)まで 17万トン
(2) 令和6年(2024年)から令和13年(2031年)まで 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2(2)の規定に基づき算出した漁獲圧力を乗じた値
(新設)
4 資源評価対象海域外からの資源の大量来遊による漁獲可能量の追加
(1) 漁獲(沖合底びき網漁業(許可省令第2条第1号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。)によるものを除く。)の状況が次の①及び②の要件に合致する場合には、管理年度開始前の資源評価では予測できない、日本漁船の操業水域外からの資源の大量来遊が発生したものとみなし、3において算定した当該管理年度の漁獲可能量に1万トンを追加する。
①・② (略)
(2) (1)に基づき漁獲可能量に10千トンを追加した場合にあっては、次の①及び②のとおり、当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度及び翌管理年度の生物学的許容漁獲量を再計算することとし、翌管理年度の漁獲可能量を変更することとする。
① 令和8管理年度又は令和9管理年度の漁獲可能量に10千トンを追加した場合 当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度の生物学的許容漁獲量を、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.9を乗じた漁獲圧力を用いて再計算することとし、当該管理年度の漁獲実績の値が、当該管理年度の当初の漁獲可能量又は再計算された生物学的許容漁獲量のいずれか大きい方の値を上回る場合にあっては、当該いずれか大きい方の値と当該管理年度の漁獲実績の値との差分を、翌管理年度の漁獲可能量から差し引く。
② 令和10管理年度以降のいずれかの年の漁獲可能量に10千トンを追加した場合
ア・イ (略)
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) (略)
(2) 第4の5(1)の規定に基づく漁獲可能量の追加に係る配分
第4の5(1)の規定に基づく漁獲可能量の追加を行う場合にあっては、北海道及び第5の1のすけとうだら太平洋系群沖合底びき網漁業管理区分を対象とし、(1)の規定に基づく配分を行う。
(3) 第4の5(2)①又は②アの規定に基づく漁獲可能量の差引きに係る配分
第4の5(2)①又は②アの規定に基づく差引きを行う場合にあっては、当該差引きを行う管理年度の前管理年度における(2)の漁獲可能量の追加に係る配分に基づく漁獲実績の比率に応じて、北海道及び第5の1のすけとうだら太平洋系群沖合底びき網漁業管理区分の配分から差し引く。
(4) 第4の5(2)②イの規定に基づく漁獲可能量の追加に係る配分
第4の5(2)②イの規定に基づく漁獲可能量の追加を行う場合にあっては、北海道及び第5の1のすけとうだら太平洋系群沖合底びき網漁業管理区分を対象とし、(1)の規定に基づく配分を行う。
2 (略)
3 漁獲可能量の未利用分の繰越しについて
令和10管理年度以降は、管理年度の終了に伴い確定した漁獲可能量の未利用分については、当該管理年度の当初の漁獲可能量の5パーセントを上限に国の留保として翌管理年度に繰り越すこととする。
4 (略)
第7~第9 (略)
p.20 / 3
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水産庁告示(くろまぐろ及びすけとうだら太平洋系群の資源管理計画) - 第20頁
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