告示令和8年3月12日

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量等の管理に関する告示(別紙2-2)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.19
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AI要点

くろまぐろ(大型魚)の大臣管理区分及び漁獲量の管理手法

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の大臣管理区分及び漁獲量の管理手法

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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量等の管理に関する告示(別紙2-2)

令和8年3月12日|p.19|原文を見る

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(4) 漁獲可能量による管理
① (略)
② 管理年度途中の漁獲可能量の調整
当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる当該管理年度の翌管理年度の生物学的許容漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁獲量よりも一定程度増加することが示された場合、科学的に妥当な条件の下、資源水準の値が目標管理年度に目標管理基準値を上回る確率が、漁獲シナリオに定められた値を下回らない範囲内で、当該管理年度の途中に当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度の間で漁獲可能量を調整することができる。この場合、「科学的に妥当な条件」とは、以下を指すものとする。
ア~ウ (略)
(削る)
③ (略)
(5) (略)
第2~第13 (略)
(別紙2-2 くろまぐろ(大型魚))
第1~第4 (略)
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1から5までに定めるとおりとする。
1 くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)
(1) (略)
(2) 漁獲量の管理の手法等
① (略)
② 漁獲量等の報告に係る期限
陸揚げした日(養殖仕向けの場合は、いけすへ活け込みをした日)から3日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下この別紙において「行政機関の休日」という。)は算入しない。)
2・3 (略)
(4) 漁獲可能量による管理
① (略)
② 管理年度途中の漁獲可能量の調整
ア 当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる当該管理年度の翌管理年度の生物学的許容漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁獲量よりも一定程度増加することが示された場合、科学的に妥当な条件の下、資源水準の値が目標管理年度に目標管理基準値を上回る確率が、漁獲シナリオに定められた値を下回らない範囲内で、当該管理年度の途中に当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度の間で漁獲可能量を調整することができる。この場合、「科学的に妥当な条件」とは、以下を指すものとする。
(ア)~(ウ) (略)
イ 令和6管理年度における暫定的な措置として、令和6年度の資源評価及び漁獲シナリオによって再計算される令和6管理年度の生物学的許容漁獲量が、令和6管理年度の漁獲可能量を上回ることが示された場合、その差分を上限に、令和6管理年度の漁獲可能量を調整することができる。
③ (略)
(5) (略)
第2~第13 (略)
(別紙2-2 くろまぐろ(大型魚))
第1~第4 (略)
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1から5までに定めるとおりとする。
1 くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)
(1) (略)
(2) 漁獲量の管理の手法等
① (略)
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日(養殖仕向けの場合は、いけすへ活け込みをした日)からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。)
陸揚げした日(養殖仕向けの場合は、いけすへ活け込みをした日)から3日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下この別紙において「行政機関の休日」という。)は算入しない。)
2・3 (略)
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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量等の管理に関する告示(別紙2-2) - 第19頁
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