告示令和8年3月12日

農林水産省告示第三百五十七号(資源管理基本方針の一部変更)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.18
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AI要点

資源管理基本方針の一部変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名資源管理基本方針の一部変更

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農林水産省告示第三百五十七号(資源管理基本方針の一部変更)

令和8年3月12日|p.18|原文を見る

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その他告示
○農林水産省告示第三百五十七号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第五項の規定に基づき、資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準 用する同条第四項の規定に基づき公表する。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
資源管理基本方針第1 資源管理に関する基本的な事項1 (略)
2 資源管理に関する基本的な考え方(1)~(3) (略)
資源管理基本方針第1 資源管理に関する基本的な事項1 (略)
2 資源管理に関する基本的な考え方(1)~(3) (略)
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農林水産省告示第三百五十七号(資源管理基本方針の一部変更) - 第18頁
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