第七 (略)
第六 (略)
○原子力規制委員会告示第二号
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第十四条第三号の規定に基づき、東京電力株式会社福島
第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示(平成二十五年四月原子力規制委員会告示第三号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用
する。
令和八年三月十二日
原子力規制委員会委員長 山中 伸介
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、その標記部分及び改正後欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に
掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ
に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (運転管理責任者に係る基準) | 第十条 規則第十四条第三号の原子力規制委員会が告示で定める基準は、次のとおりとする。 | 一 発電用原子炉施設の運転に関する業務に五年以上従事した経験を有していること。 |
| 二~四 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (運転管理責任者に係る基準) | 第十条 規則第十四条第三号の原子力規制委員会が告示で定める基準は、次のとおりとする。 | 一 発電用原子炉の運転に関する業務に五年以上従事した経験を有していること。 |
| 二~四 (略) | | |