ロ 次の(イ)及び(ロ)を満たす者であること。
(イ)第一の一の二の1の責務にのっとり、4の(1)の介護研修改善計画に基づく研修に取り
組むとの意思を誓約する署名を行った者であること。
(ロ)滞在の期間を更新する年度の前年度に実施された介護福祉士国家試験において不
合格であり、かつ、その得点が、当該試験の合格点に一定の割合を乗じて得た点数
として外務省から厚生労働省に対して通知のあった基準に相当する得点以上の者で
あること。
2 日本語の語学研修、介護導入研修及び就労ガイダンスの履修
(1) インドネシア人介護福祉士候補者は、協定附属書十一編第六節2の規定により、入
国後六月間(日本国とインドネシア共和国が別段の合意をする場合を除く)、日本語の
語学研修、介護導入研修(介護施設で就労し、介護福祉士の資格を取得するために必要
となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。)及び就労ガイダンスを
受けなければならない。ただし、1の(1)のロの活動に従事するために十分な言語能力を
有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けることを要しない。
(2)(1)の日本語の語学研修は、協定附属書十第一編第六節6の規定に基づき、日本国政府
からインドネシア共和国政府に通報された機関が行う。
(3)(略)
3 インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件
インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる介護施設
(定員が三十名以上のものに限る。以下この3において同じ。)、別表第二に掲げる介護施
設(当該介護施設の本体施設の定員が三十名以上のものに限る。以下この3において同じ。)
又は別表第三に掲げる介護施設(別表第一に掲げる介護施設又は別表第二に掲げる介護施
設と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る。)であって、次の(1)から(7)
までに掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1)~(6) (略)
(7)第一一の二の2の責務にのっとり、インドネシア人介護福祉士候補者が三回目の滞在の
期間の更新を行う場合には、4の(1)の介護研修改善計画、四回目の滞在の期間の更新を行う
場合には、4の(1)の介護研修改善計画に基づき適切な研修を実施するとの意思を誓約す
る署名を行った機関により設立されたものであること。
4 介護施設における研修の要件
1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていな
ければならない。
(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭
和六十二年厚生省令第五十号)別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成
二十年 文部科学省 令第二号)別表第四の二に定める介護過程Ⅲに相当する専門的技術の
習得に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画又は介護研修改善
計画(インドネシア人介護福祉士候補者の四回目の滞在の期間の更新の場合に、各イン
ドネシア人介護福祉士候補者の特性に応じて介護福祉士国家試験の合格を目指すため、
介護研修計画に対する評価を踏まえた改善内容について明らかにしたものをいう。以下
同じ。)が作成されていること。
(新設)
2 日本語の語学研修、介護導入研修及び就労ガイダンスの履修
(1) インドネシア人介護福祉士候補者は、協定附属書十第一編第六節2の規定により、入
国後六月間、日本語の語学研修、介護導入研修(介護施設で就労し、介護福祉士の資格
を取得するために必要となる知識及び技術を修得させるための研修をいう。以下同じ。)
及び就労ガイダンスを受けなければならない。ただし、1の(1)のロの活動に従事するた
めに十分な言語能力を有すると認められる者については、日本語の語学研修を受けるこ
とを要しない。
(2)(1)の日本語の語学研修は、協定附属書十第一編第六節6の規定に基づき、日本国政府
からインドネシア政府に通報された機関が行う。
(3)(略)
3 インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件
インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる介護施設
(定員が三十名以上のものに限る。以下この3において同じ。)、別表第二に掲げる介護施
設(当該介護施設の本体施設の定員が三十名以上のものに限る。以下この3において同じ。)
又は別表第三に掲げる介護施設(別表第一に掲げる介護施設又は別表第二に掲げる介護施
設と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る。)であって、次の(1)から(6)
までに掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1)~(6) (略)
(新設)
4 介護施設における研修の要件
1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていな
ければならない。
(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭
和六十二年厚生省令第五十号)別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成
二十年 文部科学省 令第二号)別表第四の二に定める介護過程Ⅲに相当する専門的技術の
習得に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されている
こと。