| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第一総論 | 第一総論 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| 三出入国管理上の取扱い | 三出入国管理上の取扱い |
| 協定に基づくインドネシア人看護師等に対する出入国管理は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。) 、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号。以下「インドネシア人看護師等に関する指針」という。)等に従って実施される。 | 協定に基づくインドネシア人看護師等に対する出入国管理は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。) 、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)及び法務大臣が定める告示等に従って実施される。 |
| 四定義 | 四定義 |
| この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。 | この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。 |
| 1~5(略) | 1~5(略) |
| 6受入れ調整機関協定附属書第十一編第六節1から3までの規定に基づき、インドネシア人看護師等と受入れ機関との間の雇用関係の成立をあっせんする機関として、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定により有料職業紹介事業の許可を受けて、日本国政府からインドネシア共和国政府に通報された機関をいう。 | 6受入れ調整機関協定附属書第十一編第六節1から3までの規定に基づき、インドネシア人看護師等と受入れ機関との間の雇用関係の成立をあっせんする機関として、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定により有料職業紹介事業の許可を受けて、日本国政府からインドネシア政府に通報された機関をいう。 |
| 7・8(略) | 7・8(略) |
| 第二資格取得前の受入れ機関での就労等 | 第二資格取得前の受入れ機関での就労等 |
| 一看護師の資格取得を目的とした就労等 | 一看護師の資格取得を目的とした就労等 |
| 1 インドネシア人看護師候補者 | 1 インドネシア人看護師候補者 |
| (1)(略) | (1)(略) |
| (2)インドネシア人看護師候補者は、協定附属書第十一編第六節1の規定により、次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 | (2)インドネシア人看護師候補者は、協定附属書第十一編第六節1の規定により、インドネシアの法令に基づいて登録された、資格を有する看護師であって、インドネシアにある看護専門学校から修了証書Ⅲ(インドネシアの高等教育に関する政令(千九百九十九年政令第六十号)に定義する高等学校教育の修了後、インドネシアにおいて三年間の専門教育を修了した資格をいう。以下同じ。)を取得し、又はインドネシアにある大学の看護学部を卒業しており、かつ、少なくとも二年間看護師としての実務経験を有する者でなければならない。 |
| イ インドネシア共和国の法令に基づいて登録された、資格を有する看護師であって、インドネシア共和国にある看護専門学校から修了証書Ⅲ(協定附属書第十一編第六節の修了証書Ⅲをいう。以下同じ。)若しくはそれ以上の学位を取得し、又はインドネシア共和国にある大学の看護学部を卒業しており、かつ、少なくとも二年間看護師としての実務経験を有する者であること。 | (新設) |