一 施行者の名称 兵庫県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十四年建設省告示第二百四十四号阪神間都市計画及び神戸国際港都設計画下水道事業武庫川上流流域下水道
三 事業施行期間 自昭和五十四年二月二十六日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
取用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○北海道開発局告示第十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十二日
北海道開発局長 遠藤 達哉
道路の種類 一般国道
路線名 三十七号
道路の区域
区 間
変更前 敷地の幅員 延長
後別 メートル キロメートル
一九・五八~三八・九八 〇〇・一二九
二二・八八~三〇・八二 〇〇・二三九
室蘭市港北町三丁目二九番六から同市港北町三丁目
二七番一三四まで
(四) 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
○北海道開発局告示第十二号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十二日
北海道開発局長 遠藤 達哉
道路の種類 一般国道
路線名 三百九十一号
道路の区域
区 間
変更前 敷地の幅員 延長
後別 メートル キロメートル
二七・八四~三九・九〇 〇〇・七八八
二七・八四~四一・七五 〇〇・〇七八
北海道上川郡標茶町字塘路三三番四〇九から同町字塘路四〇一番まで
(四) 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部
○北海道開発局告示第十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十二日
北海道開発局長 遠藤 達哉
道路の種類 一般国道
路線名 二百三十一号及び四百五十一号
道路の区域
区 間
変更前 敷地の幅員 延長
後別 メートル キロメートル
一八・〇〇~三一・五〇 一・〇八四
二七・八〇~八〇・八七 一・二一七
A・C二八・〇〇~三〇・〇〇
B・C二七・八〇~八〇・八七
留萌市本町三丁目一九番から同
市五十嵐町二丁目八番一七まで
上記A・B及びCは、関係図面に表す。示する「敷地の区分」をいう。
(四) 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局留萌開発建設部