告示令和8年3月12日

農林水産省告示第三百四十一号(14件)

掲載日
令和8年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.4
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保安林の指定をする件

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定をする件

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農林水産省告示第三百四十一号(14件)

令和8年3月12日|p.1-4|原文を見る

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その他告示
○農林水産省告示第三百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町相田字寺谷一五一の九 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町久畑字枕木一三〇の三、一三〇の四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町久畑字榎ケ奥一七六から一七八まで、一七九の二、一八〇、字榎ケ谷二〇三、二〇四一二〇五の一、二〇五の二、二〇六、二〇七、二〇九、二〇九の一、二二〇、二二二、二二七、二一九から二二一まで
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字榎ケ奥一七八(次の図に示す部分に限る)、字榎ケ谷二〇三、二〇四、二〇五の一、二〇五の二、二二七、二一九から二二一まで
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町佐田字イソラーの一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町大河内字登尾七三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
○農林水産省告示第三百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町西谷字峠ノ谷一八四の五、一八四の一五、一八四の三二、一八四の三三、一八四の五一、一八七、一八八
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町東中字大早谷三七の二四 三七の四七 三七の一〇二から三七の一〇六まで、三八の二
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第三百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 兵庫県養父市森字寺山六の一、字コヤノ谷九、字上山二六一、二六三の一、二六三の二、二六四、二六五の一から二六五の三まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字寺山六の一・字コヤノ谷九(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、字上山二六一、二六三の一、二六三の二、二六
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百四十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字向田八三九、八四三、八四四の一、八四五、八四六(次の図に示す部分に限る。)、字家ノ奥一六九七・一七〇四・一七〇六の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
一 保安林の所在場所 兵庫県養父市八鹿町坂本字下ノ谷二四の一、一五、一六、一八から二二まで、字下タ地一一一、一二二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字下ノ谷二四の一・一六・二〇・二一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、字下タ地一一一、一二二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百五十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県養父市八鹿町石原字向田八三二から八三四まで、八三七から八三九まで、八四二、八四三、八四四の一、八四五、八四六、字家ノ奥一六九七、一七〇四、一七〇六の一、一七〇六の二、一七〇七の一、一七〇七の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第三百五十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 山形県西村山郡西川町大字大井沢字蛇喰三八四の一、三二八四の二三から三二八四の二六まで、字山葵島三二九三の一、三二九三の二、三二九三の六・三三六〇、三四〇七、三四一九
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字蛇喰三八四の二五・字山葵島三三六〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字日影一三九六の一・一三九七の一・一三九七の一ニ(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び山辺町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び山辺町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県西村山郡西川町大字人間字日影五六の三、一三九六の一・一三九六の二、一三九七の二、一三九七の九から一三九七の一二まで、二〇五三の一、字二重目一四〇七の一、二〇五七の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字日影一三九六の一・一三九七の一・一三九七の一ニ(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県西村山郡西川町大字人間字日影五六の三、一三九六の一・一三九六の二、一三九七の二、一三九七の九から一三九七の一二まで、二〇五三の一、字二重目一四〇七の一、二〇五七の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字日影一三九六の一・一三九七の一・一三九七の一ニ(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県西村山郡西川町大字人間字日影五六の三、一三九六の一・一三九六の二、一三九七の二、一三九七の九から一三九七の一二まで、二〇五三の一、字二重目一四〇七の一、二〇五七の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字日影一三九六の一・一三九七の一・一三九七の一ニ(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県西村山郡西川町大字人間字日影五六の三、一三九六の一・一三九六の二、一三九七の二、一三九七の九から一三九七の一二まで、二〇五三の一、字二重目一四〇七の一、二〇五七の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字日影一三九六の一・一三九七の一・一三九七の一ニ(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
○農林水産省告示第三百五十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山梨県南巨摩郡早川町雨畑字室草里三三二七、三三三二、三三三三、三三六四から三三六六まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇室草里三三二七、三三三一・三三三三・三三六四・三三六六(以上五筆について次の図に示す部分に限る)、三三六五 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び早川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年三月十二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
○東北地方整備局告示第三十七号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月十二日 東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 四号 (三) 道路の区域
区 間 福島県西白河郡矢吹町北浦五七番一から同県岩瀬郡鏡石町久来石六一七番一まで
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局郡山国道事務所
一 解除に係る保安林の所在場所 兵庫県加古川市志方町野尻字西池ノ北七九六の二三、七九六の二四、字大将ケ峯八〇八の八、八〇八の五、八〇八の五二、八〇八の六二、八〇八の六一、八〇八の七〇、八〇八の七八、八〇八の七九、八〇八の八一、八〇八の八二、八〇八の八四から八〇八の八六まで、八〇八の九〇から八〇八の九四まで、八〇八の九六、八〇八の一〇〇から八〇八の一〇八まで、八〇八の一〇五から八〇八の一〇八まで、八〇八の一〇三、八〇八の一〇四、字間ノ山八〇九の五、八〇九の一〇、八〇九の三〇、八〇九の三一、八〇九の四六から八〇九の五三まで、八〇九の五五、八〇九の五六、八〇九の五八、八〇九の六五から八〇九の七二まで、字間世坂八一〇の五六、八一〇の六〇、八一〇の六五、八一〇の七八、八一〇の八四、八一〇の八五、八一〇の九一から八一〇の九七まで、八一〇の一〇七から八一〇的一一七まで、八一〇的一二四から八一〇的一二八まで、八一〇的一三〇、八一〇的一三四、八一〇的一三五、八一〇的一三八、八一〇的一三九、八一〇的一四一〇から八一〇的一四四まで、八一〇的一四八から八一〇的一五〇まで、八一〇的一五一、八一〇的一五三、八一〇的一五六、八一〇的一五七、八一〇的一六〇、八一〇的一六一、八一〇的一六六から八一〇的一六九まで、八一〇的一七二から八一〇的一七六まで、八一〇的一八〇から八一〇的一八二まで、志方町細工所字廻り谷一一三〇的一二〇から一一三〇的一二二まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅
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農林水産省告示第三百四十一号(14件) - 第1頁
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