告示令和8年3月12日

金融庁告示第四号(適格寄附金受領者の指定)

掲載日
令和8年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号二及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を定める件

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号二及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を定める件

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金融庁告示第四号(適格寄附金受領者の指定)

令和8年3月12日|p.1

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法規的告示
○金融庁告示第四号 前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年內閣府令第三号)第二十三条の三第二項第一号二及びホの規定に基づき、適格寄附金受領者として金融庁長官が指定する者を次のように定め、公布の日の翌日から適用する。 令和八年三月十二日 金融庁長官 伊藤 豊
(府令第二十三条の三第二項第一号二に規定する金融庁長官が指定する者) 第一条 前払式支払手段に関する内閣府令(次条において「府令」という。)第二十三条の三第二項第一号二に規定する金融庁長官が指定する者は、次に掲げる者とする。 一 公益財団法人日本ユニセフ協会 二 公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 三 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会 四 特定非営利活動法人国連UNHCR協会 (府令第二十三条の三第二項第一号ホに規定する金融庁長官が指定する者) 第二条 府令第二十三条の三第二項第一号ホに規定する金融庁長官が指定する者は、次に掲げる者とする。 一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会 二 社会福祉法第百二十四条に規定する共同募金会連合会 三 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第五条第二項に規定する都道府県緑化推進委員会 四 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第十四条に規定する国土緑化推進機構
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金融庁告示第四号(適格寄附金受領者の指定) - 第1頁
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