情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年3月12日|p.2
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省令
○総務省令第二十四号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項の規定に基づき、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十二日
総務大臣 林芳正
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(下線を含む。以下同じ。)をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (法第三条第一項の主務省令で定める歳入等の納付) | [新設] |
| 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める歳入等の納付は、別表第一に掲げる歳入等の納付とする。 |
| (法第三条第一項の主務省令で定める納付の方法) | [新設] |
| 第四条 法第三条第一項の主務省令で定める方法は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報(第六条第一項において「納付情報」という。)により納付する方法とする。 |
| (法第四条の主務省令で定める歳入等の納付) | (法第四条の主務省令で定める歳入等の納付) |
| 第五条 法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表第二に掲げる歳入等の納付とする。 | 第三条 法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。 |
| (指定納付受託者に対する納付の委託の方法) | (指定納付受託者に対する納付の委託の方法) |
| 第六条 法第五条第一号イの主務省令で定める事項は、納付情報とする。 | 第四条 法第五条第一号イの主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。 |
| [2略] | [2同上] |
| 3 法第五条第二号の主務省令で定める書面は、次の各号のいずれかに該当する書面とする。 | 3 [同上] |
| 一 総務省から交付され、又は送付された書面 | 一 [同上] |
| 二 法第五条第二号に規定する方法による委託(歳入等を納付しようとする者の委託をいう。第十条第六号を除き、以下同じ。)を受ける指定納付受託者により作成された書面 | 二 法第五条第二号に規定する方法による委託(歳入等を納付しようとする者の委託をいう。第八条第六号を除き、以下同じ。)を受ける指定納付受託者により作成された書面 |
| 第七条~第十六条〔略〕 | 第五条~第十四条 [同上] |
| 別表第一(第三条関係) | [新設] |
| 項名 | 歳入等 |
| 一 | 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料(同法第百二条の十九第一項各号に掲げる手続に係るものに限る。) |
| 別表第二(第五条関係) | 別表(第三条関係) |
| 項名 | 歳入等 | 項名 | 歳入等 |
| 一 | 電波法第百三条の二の規定による電波利用料及びその延滞金 | 一 | 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二の規定による電波利用料及びその延滞金 |