府省令令和7年11月12日

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二十四号
省庁総務省

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対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令

令和7年11月12日|p.5

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対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関
する基準を定める省令の一部を改正する省令
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する
基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを加える。
改 正 後
改正前
(対象火気設備等の種類)
第三条令第五条第一項各号列記以外の部分
の総務省令で定めるものは、 第一号から第
十三号までに掲げる設備から配管設備等を
除いたもの及び第十四号から第二十一号ま
でに掲げる設備とする。
[1 [ 略2
八簡易サウナ設備(屋外その他の直接外
気に接する場所に設けるテント型サウナ
室 (サウナ室のうちテントを活用したも
のをいう。)又はバレル型サウナ室 (サウ
ナ室のうち円筒形であり、 かつ、 木製の
ものをいう。)に設ける放熱設備であっ
て、定格出力六キロワット以下のもので
あり、かつ、薪又は電気を熱源とするも
のをいう。 以下同じ。)
九一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外
のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設
備をいう。)をいう。以下同じ。)
十~二十一[略]
(火災の発生のおそれのある部分に係る防
火上有効な構造)
第十条[略]
〔略〕
一炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風
暖房機、 乾燥設備及び一般サウナ設備に
あっては、その風道並びにその被覆及び
支枠を不燃材料で造ること。
[三~八略]
九固体燃料を使用するストーブ及び簡易
サウナ設備にあっては、 不燃材料で造っ
たたき殻受けを付設すること。
[十~十三略]
(周囲に火災が発生するおそれが少ない構
造)
第十一条[略]
[一・二略]
八サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設
備をいう。以下同じ。)
九~二十「同上
(火災の発生のおそれのある部分に係る防
火上有効な構造)
第十条[同上]
[一同上]
二炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風
暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっ
ては、その風道並びにその被覆及び支枠
を不燃材料で造ること。
[三~八同上]
九固体燃料を使用するストーブにあって
は、不燃材料で造ったたき殻受けを付設
すること。
[十~十三同上]
(周囲に火災が発生するおそれが少ない構
造)
第十一条[同上]
[一・二同上]
(対象火気設備等の種類)
第三条令第五条第一項各号列記以外の部分
の総務省令で定めるものは、 第一号から第
十二号までに掲げる設備から配管設備等を
除いたもの及び第十三号から第二十号まで
に掲げる設備とする。
[一~七同上]
[新設]
三炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風
暖房機、乾燥設備及び一般サウナ設備に
あっては、その風道の火を使用する部分
に近接する部分に防火ダンパーを設ける
こと。
[四~九 略]
〔風道、燃料タンク等の構造)
第十四条[略]
(略
二炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風
暖房機、乾燥設備及び一般サウナ設備に
あっては、その風道の給気口は、じんあ
いの混入を防止するものとすること。
[三~七略]
(安全を確保する装置等)
第十五条〔略]
第十五条[同上]
[一~六 略]
[一~六同上]
七簡易サウナ設備及び一般サウナ設備に
七サウナ設備にあっては、その温度が異
あっては、その温度が異常に上昇した場
常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮
合に直ちにその熱源を遮断することがで
断することができる手動及び自動の装置
きる手動及び自動の装置を設けること。
を設けること。
ただし、簡易サウナ設備(薪を熱源とす
るものに限る。)にあっては、 その周囲に
33(1て火災が発生した際に速やかに使用
できる位置に消火器を設置した場合は、
この限りではない。
[八略]
[八同上]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
三炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風
暖房機、 乾燥設備及びサウナ設備にあっ
ては、その風道の火を使用する部分に近
接する部分に防火ダンパーを設けるこ
と.
[四~九 同上]
(風道、燃料タンク等の構造)
第十四条[同上]
[一同上]
一炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風
暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっ
ては、 その風道の給気口は、 じんあいの
混入を防止するものとすること。
[三~七 同上]
(安全を確保する装置等)
読み込み中...
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第5頁
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