政令令和8年3月11日
令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令
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令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令
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令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二十七号
令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(令和六年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び令和七年度」を「から令和八年度まで」に改め、「令和七年度」の下に「及び令和八年度」を加える。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
財務大臣 片山さつき
道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第二十八号
道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第八十五号)第二百二条第一項から第四項までの規定に基づき、この政令を制定する。
道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の表一の項下欄中「一両につき次に掲げる金額」を「自動車一両につき千三百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額)」に改め、同欄第一号中「九百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、五百円)」を「七百円」に改め、同欄第二号中「七百円」を「七百五十円」に改め、同表二の項下欄中「二両」を「自動車一両」に、「三百五十円」を「五百円(電子申請(輸出抹消仮登録に係るものを除く。)による場合にあっては、四百五十円)」に改め、同表三の項下欄中「二両」を「自動車一両」に「五百円」を「七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」に改め、同表四の項下欄及び五の項下欄中「一両」を「自動車一両」に、「三百五十円」を「五百円」に改め、同表六の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同表八の項下欄を次のように改める。
次の各号に掲げる登録事項等証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額
一 自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書 次のイ又はロに掲げる登録事項等証明書の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六条第一項の現在記録ファイル(ロにおいて「現在記録ファイル」という。)に記録されている事項のみに係るもの 一件につき四百円
ロ 現在記録ファイル及び自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている事項に係るものが一件につき千二百円(当該保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百円を加算した額)
二 二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円
ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える自動車三十両までごとに五百円を加算した額
第一条の表九の項下欄を次のように改める。
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額
一 請求に係る登録情報が自動車一両ごとに作成する登録事項等証明書に係るものである場合
一件につき三百円
二 請求に係る登録情報が二両以上の自動車について一括して作成する登録事項等証明書に係るものである場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(ロにおいて「自動車登録番号等」という。)を含まないものにあっては、六十両)以下の自動車に係るものである場合 一件につき三百円
ロ 請求に係る登録情報が三十両(自動車登録番号等を含まないものにあっては、六十両)を超える自動車に係るものである場合 一件につき三百円にその超える自動車三十両(自動車登録番号等を含まないものにあっては、その超える自動車六十両)までごとに三百円を加算した額
第一条の表十一の項下欄中「三百五十円」を「四百五十円」に改め、同表十二の項下欄を次のように改める。
次の各号に掲げる証明書の区分に応じ、当該各号に定める金額
一 自動車一両ごとに作成する証明書 次のイ又はロに掲げる証明書の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条第四項又は第五項において準用する自動車登録令第六条第一項の現在記録ファイル(ロにおいて「現在記録ファイル」という。)に記録されている事項のみに係るもの 一件につき四百円
ロ 現在記録ファイル及び道路運送車両法施行令第八条第四項又は第五項において準用する自動車登録令第六条第一項の保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの 一件につき千二百円(当該保存記録ファイルに記録されている事項に係るものの枚数が一枚を超える場合にあっては、千二百円にその超える枚数一枚ごとに四百円を加算した額)
二 二両以上の自動車について一括して作成する証明書 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 三十両以下の自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円
ロ 三十両を超える自動車について一括して作成する場合 一件につき五百円にその超える自動車三十両までごとに五百円を加算した額
第一条の表十三の項下欄中「三百五十円」を「四百五十円」に改め、同表十四の項下欄中「三百円」を「四百円」に改める。
第一条中「一両」を「自動車一両」に改め、同条の表一の項下欄中「二両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号イ中「千四百円」を「千八百円」に改め、同号ロ中「千五百円」を「三千円」に、「千三百円」を「千七百円」に改め、同欄第二号中「代える場合を含む」の下に「。以下同じ」を加え、「千三百円」を「千六百円」に改め、同欄第三号中「法第九十四条の五の二第五項において準用する法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む」を削り、「千四百円」を「千七百円」に改め、同欄第四号イ中「小型自動車」の下に「及び検査対象軽自動車」を加え、「二千円」を「二千四百円」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「三千二百円」を「三千五百円」に改め、同号ヘを同号ロとし、同表二の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む」を削り、同号イ中「千二百円」を「千五百円」に改め、同号ロ中「千四百円」を「千七百円」に、「千二百円」を「千四百五十円」に改め、同欄第二号中「法第九十四条の五の二第五項において準用する法第
九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む)」を削り、「千二百円」を「千五百円」に改め、同欄第三号中「法第九十四条の五の二第五項において準用する法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む」を削り、「千四百円」を「千七百円」に改め、同欄第四号イ中「千八百円」を「二千百円」に改め、同号ロ中「千九百円」を「二千二百円」に改め、同表三の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「小型自動車」の下に「及び検査対象軽自動車」を加え、「三千百円」を「三千四百円」に改め、同欄第二号を削り、同欄第三号中「三千二百円」を「三千五百円」に改め、同号を同欄第二号とし、同表四の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「千三百円」を「千六百円」に改め、同欄第二号中「千四百円」を「千七百円」に改め、同欄第三号イ中「小型自動車」の下に「及び検査対象軽自動車」を加え、「三千百円」を「三千四百円」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「三千二百円」を「三千五百円」に改め、同号ハを同号ロとする。
第三条第一項中「一両につき五百円」を「自動車一両につき六百円」に改め、同項の表一の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「法第九十四条の五の二第五項において準用する法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む」を削り、同号イ中「九百円」を「千三百円」に改め、同号ロ中「千三百円」を「千五百円」に改め、同欄第二号イ中「二千百円」を「二千三百円」に改め、同号ロ中「二千円」を「二千二百円」に改め、同欄第二号中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「法第九十四条の五の二第五項において準用する法第九十四条の五第九項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む」を削り、同号イ中「九百円」を「千三百円」に改め、同号ロ中「千三百円」を「千五百円」に改め、同欄第二号イ中「千八百円」を「二千円」に改め、同号ロ中「千七百円」を「千九百円」に改め、同号ハ中「一千円」を「千六百円」に改め、同号ニ中「千三百円」を「千五百円」に改め、同表三の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号中「三千百円」を「三千三百円」に改め、同欄第二号中「二千円」を「二千二百円」に改め、同欄第三号中「千七百円」を「千九百円」に改め、同欄第四号中「千六百円」を「千八百円」に改め、同表四の項下欄中「一両」を「自動車一両」に改め、同欄第一号イ中「九百円」を「千三百円」に改め、同号ロ中「千三百円」を「千五百円」に改め、同欄第二号イ中「二千円」を「二千二百円」に改め、同号ロ中「二千円」を「二千二百円」に改め、同号ハ中「千七百円」を「千九百円」に改め、同号ニ中「千六百円」を「千八百円」に改め、同条第二項の表一の項中欄中「八万円」を「十六万円」に改め、同表二の項中欄中「七万円」を「十四万円」に改め、同表三の項中欄中「五万円」を「八万円」に改め、同表四の項中欄中「四万円」を「七万円」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
検疫法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和八年三月十一日
内閣総理大臣 高市早苗
国土交通大臣
金子恭之
内閣総理大臣 高市早苗
政令第二十九号
検疫法施行令の一部を改正する政令
内閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三条及び第二十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
| 別表第一中 | 広島 | 広島空港 |
| 広島 | 広島空港 | |
| 徳島 | 徳島飛行場 |
別表第三広島空港の項の次に次のように加える。
| 徳島飛行場 | 徳島飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 |
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市早苗
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